○西会津町新生児聴覚検査費助成事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は,新生児期に聴覚検査を実施することにより,先天性聴覚障がいを早期に発見し,早い段階で適切な療育につなぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は,西会津町(以下「町」という。)とする。
(対象者)
第3条 新生児聴覚検査(以下「検査」という。)実施日において町内に住所を有する新生児とする。
(検査の種類)
第4条 本事業の対象となる聴覚検査は,自動聴性脳幹反応検査(以下「自動ABR」という。)または耳音響放射検査(以下「OAE」という。)による次に掲げる検査とする。ただし,保険診療対象の検査を除く。
(1) 初回検査(原則として出生後入院中に行うもの。)
(2) 確認検査(初回検査で要再検となつた場合に受ける検査で,原則として退院時に行うもの。)
(3) 再確認検査(確認検査で要再検となつた場合に受ける検査で,原則として1ヵ月児健康診査時に行うもの。)
(実施方法)
第5条 町長は,検査を一般社団法人福島県医師会(以下「医師会」という。)の指定する自動ABRまたはOAEを有する医療機関(以下「受託医療機関」という。)に委託し,実施するものとする。ただし,受託医療機関以外で検査を実施することも可能とする。
(受検方法)
第6条 受検の際,対象者の保護者(以下「保護者」という。)は,新生児聴覚検査受検票及び新生児聴覚検査結果通知書(以下「通知書」という。)を受託医療機関に提出し,受託医療機関は,あらかじめ本検査の趣旨等について保護者に十分説明し,同意を得た上で検査を実施する。
(検査結果の説明及び報告)
第7条 受託医療機関は,保護者に対して検査結果を説明し,同意を得た上で母子健康手帳に検査結果を記録し,又は検査結果の写しを貼付するとともに,検査結果を通知書により福島県国民健康保険団体連合会(以下「国保連合会」という。)を経由して,医師会と締結した契約書に基づき町長に報告するものとする。
2 検査の結果,精密聴覚検査が必要と認められた新生児については,新生児聴覚検査精密聴覚検査依頼票により精密聴覚検査機関へ紹介するものとする。
3 精密聴覚検査機関は,検査結果について新生児聴覚検査精密聴覚検査結果票により町長に報告するとともに,検査の結果,異常があると認められた新生児については,保護者に対し十分な説明と助言指導を行うとともに,療育が可能な機関(以下「療育機関」とする。)を紹介するものとする。
4 療育機関は,新生児聴覚検査療育指導報告書により,療育状況等を町長へ報告するものとする。
(検査費用の助成及び支払い方法)
第8条 費用については,町が定める範囲で町が負担する。ただし,再確認検査で要再検となつた場合に受ける精密検査は,助成の対象としない。
2 費用の支払い方法は,費用の請求審査を国保連合会に委託し,請求内容の適否を確認後,国保連合会に支払うものとする。ただし,県外の医療機関で受検した場合の費用の支払い方法は,償還払いとし,新生児聴覚検査助成申請書(第1号様式)に医療機関の証明を受けるか又は医療機関が発行した新生児聴覚検査にかかる領収書等を添付して,申請するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。