○西会津町庁議に関する規程

平成29年8月22日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は,町の最高意思決定,その他重要な審議及びその意思決定の伝達並びに各部門相互間及び各執行機関相互間の政策課題の研究,連絡調整等を行う庁議に関し必要な事項を定めるものとする。

(庁議)

第2条 庁議は,最高意思決定のための協議の機能を有する機関とする。

2 庁議は,町長が主宰し,副町長,教育長,課長,会計管理者,議会事務局長,主幹をもつて構成する。

3 庁議は町長が招集し,会議の議長となる。

4 必要に応じその都度,関係職員を出席させることができる。

(付議事項)

第3条 庁議に付議する事項は,概ね次のとおりとする。

(1) 町政運営の基本方針及び行財政改革の推進に関する事項

(2) 総合計画に基づく施策(新規事業を含む)及び評価に関する事項

(3) 議会の議決を要する計画の策定又は変更に関する事項

(4) 広域行政に関する事項

(5) 広く庁内で情報を共有しておくべき重要な事項

(6) 重要な行事の連絡調整に関する事項

(7) その他庁議による審議が必要と思われる事項

(開催日)

第4条 庁議は,原則として月1回開催する。

(庶務)

第5条 庁議の庶務は,企画情報課において処理する。

(企画調整会議)

第6条 庁議に企画調整会議を置く。

2 企画調整会議は,副町長が主宰し,教育長,課長,会計管理者,議会事務局長,主幹をもつて構成する。

3 企画調整会議は,庁議に付議する事項について議論を深め関係課の調整を行う。

4 企画調整会議は,必要な場合に開催する。

5 企画調整会議の庶務は,企画情報課において処理する。

(部会)

第7条 庁議に部会を置くことができる。

2 部会では,庁議に提出する内容の調査研究を行う。

3 部会の庶務は,関係課が処理する。

(提出案件)

第8条 庁議への案件の提出は,文書によるものとし,審議等に必要な資料は,会議開催4日前までに庶務に提出するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(西会津町政策調整会議に関する規程の廃止)

2 西会津町政策調整会議に関する規程(平成22年訓令第3号)は,廃止する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は,令和3年10月1日から施行する。

西会津町庁議に関する規程

平成29年8月22日 訓令第3号

(令和3年10月1日施行)