○西会津町就学援助費交付要綱

平成29年12月1日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき,経済的理由によつて就学困難な児童及び生徒(以下「児童等」という。)の保護者に対して,必要な援助(以下「就学援助」という。)を行うことにより,子育て支援と義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。

(対象者)

第2条 就学援助の対象となる者は,西会津町に住所を有し,西会津町立学校に在籍又は入学を予定する児童等の保護者(以下「保護者」という。)であつて,次のいずれかに該当する者とする。

(1) 要保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者をいう。

(2) 準要保護者 要保護者に準ずる程度に経済的に困窮しているものとし,その認定の基準については別に定める。

2 東日本大震災により被災した児童生徒の保護者は,前項の規定に該当する者であれば,本町に住所を有していなくても就学援助の対象者とする。

(就学援助の費目及び支給額)

第3条 対象者が受けることができる就学援助の費目及び支給額は,次の各号に掲げるものとする。ただし,要保護者が受けることができる就学援助の費目及び支給額は第6号のみとする。

(1) 学用品費(国の補助単価額)

(2) 通学用品費(国の補助単価額)

(3) 校外活動費(国の補助単価額)

(4) 通学費(国の補助単価額)

(5) 新入学児童生徒学用品費(国の補助単価額)

(6) 修学旅行費(実費額)

(7) 医療費(学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に定める疾病の治療に要する費用で,保護者が負担する額)

(8) 学校給食費(実費額)

2 前項の就学援助の費目のうち,第6号及び第8号の支給額は,毎年度,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。

(認定の申請)

第4条 就学援助の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,毎年度教育委員会が指定する期日までに,就学援助費認定申請書(世帯分)及び所得等調査同意書を児童等の在籍する学校又は教育委員会に提出するものとする。

2 申請者は,転入など特別な理由がある場合は,年度途中でも申請することができる。

3 児童等の在籍する学校の校長(以下「学校長」という。)は,第1項の申請書等を受理したときは,速やかに就学援助費認定申請書(学校集計分),要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票を作成し,教育委員会に提出しなければならない。

(審査,就学援助の認否の決定及び通知)

第5条 教育委員会は,認定の申請があつたときはその内容を審査し,必要に応じ学校長に世帯状況説明書の提出を求めるとともに,民生児童委員に助言を求めるものとする。

2 申請者は,申請事実について民生児童委員が生活実態等の聞き取りを行うときは,これに協力しなければならない。

3 教育委員会は,就学援助の認定の可否を決定したときは,学校長及び申請者にその旨を通知するものとする。

(支給期間)

第6条 就学援助費の支給期間は,当該年度の4月1日から翌年の3月31日までとする。

2 支給期間の途中から認定を受けた者については,認定日の属する月の初日より支給の対象とする。

3 第3条第1項第5号に規定する新入学児童生徒学用品費については,支給期間前に支給できるものとする。

4 支給期間の途中で認定の取り消しを受けた場合は,認定取り消しの日の属する月までを支給対象とし,学校給食費については,認定取り消しの日の前日までとする。

(就学援助費の支給方法)

第7条 第3条第1項に規定する就学援助の費目のうち,学用品費,通学用品費,校外活動費,通学費及び学校給食費は,決定額を3期に分けて支給するものとし,その他の費目は,その都度支給する。

2 支給の方法は,第5条の規定により就学援助の認定を受けた保護者(以下「受給者」という。)が指定した金融機関の預金口座に,口座振替により支給するものとする。ただし,学校長又は教育委員会が必要と認めた場合は,この限りでない。

(受領等の委任)

第8条 受給者は,委任状を提出して就学援助の交付請求及び受領等の権限を学校長に委任するものとする。

2 前項の委任を受けた学校長は,委任状を教育委員会に提出しなければならない。

(状況変更等の届出)

第9条 受給者は,次の各号のいずれかに該当するときは,教育委員会に該当事項を届け出なければならない。

(1) 保護者の住所又は氏名に変更があつたとき。

(2) 生活保護法に基づく保護開始又は廃止があつたとき。

(3) 前2号に掲げるものの他,就学援助費認定申請書の記載内容に変更があつたとき。

(4) 前年度の所得に関し,修正申告を行つたとき。

(5) 就学援助を必要としなくなつたとき。

(認定の取り消し)

第10条 教育委員会は,受給者が次の各号のいずれかに該当した場合は,認定を取り消すものとする。

(1) 年度途中において,転出等により学籍が町内から無くなつたとき。

(2) 婚姻等の理由により世帯構成が変更になり,その結果認定基準を満たさなくなつたとき。

(3) 偽りその他不正な手段により就学援助の認定を受けたことが判明したとき。

(就学援助費の返還)

第11条 教育委員会は,前条の規定により就学援助の認定を取り消したとき,又は児童等の長期の欠席,行事の不参加等により就学援助費を使用しなかつたときは,これを返還させるものとする。

(個人支給明細書の作成及び保管)

第12条 学校長は,当該児童等に係る就学援助費個人支給明細書等を作成し保管するものとする。

2 学校長は,事業終了後速やかに前項に定める個人支給明細書を教育委員会に提出し,その確認を受けるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会が定めるものとする。

1 この要綱は,平成29年12月1日から施行する。

2 西会津町就学援助費助成要綱(平成19年3月30日教委告示第8号)は,廃止する。

(令和3年教委告示第8号)

この要綱は,公布の日から施行する。

西会津町就学援助費交付要綱

平成29年12月1日 教育委員会告示第1号

(令和3年6月1日施行)