○西会津町介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関する要綱
平成30年3月1日
告示第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,介護予防・日常生活支援総合事業における第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語は,法で使用する用語の例による。
(指定の期間)
第3条 省令第140条の63の7の規定による町が定める指定事業者の指定の有効期間は,当該指定の日の翌日から起算して6年間とする。
(指定の申請及び更新)
第4条 法第115条の45の5第1項の規定により指定を受けようとする者は,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は,法第115条の45の6第4項の規定により準用する法第115条の45の5第1項の規定により指定の更新を受けようとするときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定更新申請書(様式第1号)に関係書類を添えて,当該指定の有効期間の満了の日の3月前までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定により指定を受けた者は,その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。
(変更の届出等)
第6条 指定事業者は,指定の申請内容に変更があつたときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定内容変更届出書(様式第4号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
2 指定事業者は,介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)を廃止し,又は休止しようとするときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業廃止・休止届出書(様式第5号)をその廃止又は休止の日の1月前までに町長に提出しなければならない。
3 指定事業者は,当該総合事業を再開したときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業再開届出書(様式第6号)を10日以内に町長に提出しなければならない。
4 指定事業者は,前項の規定による総合事業の廃止又は休止の届出をしたときは,当該届出の日の前1月以内に当該サービスを受けていた者であつて,当該総合事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望するものに対し,必要なサービス等が継続的に提供されるよう,第1号介護予防支援事業を行う事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。
(指定の辞退)
第7条 指定事業者は,指定を受けた総合事業について辞退しようとするときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定辞退届出書(様式第7号)を,辞退しようとする日の1月前までに町長に提出しなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は,法第115条の45の9の規定により,指定事業者の指定を取り消したとき,又は当該指定の全部又は一部の効力を停止したときは,西会津町介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者指定取消(停止)通知書(様式第8号)により,当該指定事業者に通知するものとする。
(指定の拒否)
第9条 第5条第1項に規定する指定事業者の指定については,当該事業者を指定することにより,西会津町介護保険事業計画に規定する地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては,これを行わないことができる。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 事業所の指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名,生年月日,住所及び職名
(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日
(4) 事業開始年月日(事業廃止年月日,事業休止年月日,事業再開年月日,指定取消年月日又は指定停止期間)
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(その他)
第11条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。
附則
この要綱は,平成30年3月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。