○西会津町教育委員会教育長職務代理者の職務の代行等に関する規則
平成30年3月23日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定による教育長の職務を行う者(以下「教育長職務代理者」という。)の職務の代行及び委任に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職務の代行)
第2条 教育長職務代理者に事故があるとき,又は欠けたときは年長の委員が教育長の職務を行う。
(職務の委任)
第3条 教育長職務代理者又は前条に規定する者(以下「教育長職務代理者等」という。)が教育長の権限に属する事務を行う職務のうち,具体的な事務の執行等,教育長職務代理者等が自ら教育委員会事務局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合には,法第14条に規定する教育長の権限に属する事務を除き,法第25条第4項の規定に基づき,その職務を事務局の課長の職にある者に委任する。
附則
この規則は,公布の日から施行し,平成30年3月23日から適用する。