○西会津町みんなで創る未来基金条例
平成30年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 西会津町の将来を担う人材の育成,子育て支援,地方創生等未来に向けての積極的な事業を推進するため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき,西会津町みんなで創る未来基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,西会津町一般会計歳入歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は,必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,西会津町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は,次の各号のいずれかに該当する事業の実施財源に充てる場合に限り,これを処分することができる。
(1) 教育の充実や子育て支援に関する事業
(2) 地域振興又は地方創生に関する事業
(3) その他町長が必要と認める事業
(運用)
第6条 町長は,財政上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間その他必要な事項を定めて基金に属する現金を一時運用することができる。
附則
この条例は,公布の日から施行する。