○西会津町運転免許証自主返納支援事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は,運転に不安のある高齢者の運転免許証の自主返納を促進し,高齢者による交通事故の減少を図るため,運転免許証を自主返納した者に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,次の各号に定めるところによる。
(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この号および次号において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて,法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。
(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)及び法第105条の規定により免許の更新を受けなかつた者が法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。
(3) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は,平成30年4月1日以降に自主返納した者であつて,次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 運転免許証の自主返納時に満65歳以上の者
(3) 都道府県公安委員会規則の定めにより交付する運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」という。)を所持する者
(4) 町税等を滞納していない者(生計を一にする者も含む。)
3 交付は一人1回限りとする。
2 前項の申請は,自主返納をした日から起算して1年以内に行なわなければならない。
2 利用券等を利用できる者は,交付を受けた本人のみとする。
3 利用券等の再交付は行わないものとする。
(決定の取り消し)
第7条 町長は,受給者が偽りまた不正手段により利用券等の交付を受けたときは,その決定を取り消し,使用された利用券等がある場合は,当該利用料金の返還を命じるものとする。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第10号)
この要綱は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年告示第19号)
この要綱は,令和2年6月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
利用券等の交付
利用券等の種類 | 取扱事業者 | 利用券等の内容 | 交付の上限 |
西会津町民バス回数券 | 西会津町 | 回数券(100円券×11枚×10枚綴り1セット)10,000円 | 3万円 |
タクシー利用券 | 会津交通株式会社 | 利用券(500円券×22枚1セット)10,000円 | |
西会津町共通商品券 | 西会津町商工会 | 商品券(1,000円券×10枚1セット)10,000円 |
備考 交付の申請については,希望する種類を1万円単位で3種類まで選択することができるものとする。