○西会津町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は,運転に不安のある高齢者の運転免許証の自主返納を促進し,高齢者による交通事故の減少を図るため,運転免許証を自主返納した者に対する支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次に掲げる用語の意義は,次の各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この号および次号において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証であつて,法第92条の2に規定する有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第2項の規定により免許を取り消された者(同条第3項の規定により免許を受けた者を除く。)及び法第105条の規定により免許の更新を受けなかつた者が法第107条第1項の規定により運転免許証を返納することをいう。

(3) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は,平成30年4月1日以降に自主返納した者であつて,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本町の住民基本台帳に記録されている者

(2) 運転免許証の自主返納時に満65歳以上の者

(3) 都道府県公安委員会規則の定めにより交付する運転経歴証明書(以下「運転経歴証明書」という。)を所持する者

(4) 町税等を滞納していない者(生計を一にする者も含む。)

(支援内容)

第4条 町長は,前条に該当する者に対し,予算の範囲内で3万円を限度として,対象者が希望する別表に定める利用券等の交付を行うものとする。

2 前項に定める利用券等の仕様は,別表に定める取扱事業者が別に定める。

3 交付は一人1回限りとする。

(交付申請)

第5条 前条の支援を受けようとする者は,西会津町運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に,運転経歴証明書の写しを添えて町長に申請しなければならない。

2 前項の申請は,自主返納をした日から起算して1年以内に行なわなければならない。

(交付の決定)

第6条 町長は,前条の規定による申請があつた場合は,その内容を審査し,当該申請が適当であると認めたときは,西会津町運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに,当該申請者へ第4条第1項に規定する利用券等を交付するものとする。

2 利用券等を利用できる者は,交付を受けた本人のみとする。

3 利用券等の再交付は行わないものとする。

(決定の取り消し)

第7条 町長は,受給者が偽りまた不正手段により利用券等の交付を受けたときは,その決定を取り消し,使用された利用券等がある場合は,当該利用料金の返還を命じるものとする。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年告示第10号)

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年告示第19号)

この要綱は,令和2年6月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

利用券等の交付

利用券等の種類

取扱事業者

利用券等の内容

交付の上限

西会津町民バス回数券

西会津町

回数券(100円券×11枚×10枚綴り1セット)10,000円

3万円

タクシー利用券

会津交通株式会社

利用券(500円券×22枚1セット)10,000円

西会津町共通商品券

西会津町商工会

商品券(1,000円券×10枚1セット)10,000円

備考 交付の申請については,希望する種類を1万円単位で3種類まで選択することができるものとする。

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西会津町運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第2章
沿革情報
平成30年3月30日 告示第8号
令和2年3月27日 告示第10号
令和2年5月22日 告示第19号
令和4年3月18日 告示第13号