○西会津応援大使設置要綱
平成30年3月30日
告示第10号
(設置)
第1条 本町の豊かな自然や歴史,文化,芸術,スポーツ,観光等の情報を広く発信するとともに,本町の関係人口,交流人口及び定住人口の増加に資する活動を行い企業誘致に関する情報を得るため,西会津応援大使(以下「大使」という。)を置く。
(任務)
第2条 大使の役割は次のとおりとする。
(1) 本町の自然,歴史,文化,芸術,スポーツ等の情報発信
(2) 本町の観光及び特産品のPR
(3) 本町の関係人口,交流人口及び定住人口の増加に資する活動
(4) 企業誘致に関する情報の収集及び提供
(5) 本町の振興にかかる情報の収集及び提供
(6) その他町長が特に必要と認める事項についての情報の収集及び提供
(委嘱)
第3条 町長は,本町の魅力を広く町内外に発信することが期待できる個人又は団体で,本町を応援しようとする意志を有する者を大使として委嘱する。
(任期等)
第4条 大使の任期は3年とする。ただし,再任を妨げない。
2 町長は,大使から申し出があつた場合や,特別な理由があると認められた場合は任期中であつても解任することができる。
(報酬)
第5条 報酬は無償とする。
(提供品)
第6条 町長は大使に対し,次のものを提供することができる。
(1) 大使用名刺
(2) 発信する情報にかかるリーフレット及びパンフレット
(3) その他町長が特に認めるもの
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は,商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年4月1日から施行する。