○西会津町渇水対策本部設置要綱
平成30年8月1日
告示第27号
(目的)
第1条 町は,渇水による住民生活への影響及び農作物等への被害が予測されるときは,住民生活の安定及び農作物等への被害防止を図るため,西会津町渇水対策本部(以下「対策本部」という。)を設置する。
(設置及び解散)
第2条 対策本部は,町長が必要と認めるときに設置し,その任務を完了したと認めるときに解散する。
(構成)
第3条 対策本部は,本部長,副本部長及び本部員をもつて構成する。
2 本部長,副本部長及び本部員は,別表に掲げる職にあるものをもつて充てる。
(任務)
第4条 対策本部は,関係機関及び関係団体と連携を図りながら,渇水被害を防止するために必要な対策を樹立し,当該対策の実施にあたるものとする。
(事務局)
第5条 対策本部に関する事務は,総務課において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年8月1日から施行する。
別表(第3条関係)
西会津町渇水対策本部構成員
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長,教育長 |
本部員 | 総務課長 企画情報課長 町民税務課長 福祉介護課長 健康増進課長 商工観光課長 農林振興課長 建設水道課長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 会計管理者 |