○西会津町自動電子血圧計購入費補助金交付要綱

平成30年9月28日

告示第34号

(目的)

第1条 この要綱は,町民自ら血圧を管理できる自動電子血圧計(以下「血圧計」という。)を普及し健康な町づくりを推進するため,血圧計を購入する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象者 申請日現在,西会津町に住所を有する世帯主及び町内に事務所又は,事業所等を有する法人(以下「事務所等」という。)をいう。

(2) 町内業者 町内に事業所を有する販売業者をいう。

(内容及び金額)

第3条 補助金の交付を受けることができるのは,町内業者から血圧計を購入した場合に限るものとし,台数及び金額は,別表に掲げるとおりとする。ただし,金額に百円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。

2 補助金の交付を受けた者は,交付後5年間は申請することができない。ただし,別表に掲げる交付上限台数の範囲内である場合においては,この限りでない。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町自動電子血圧計購入費補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定及び交付)

第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,交付の決定及び額の確定をするものとする。

(交付決定等の通知)

第6条 町長は,補助金の交付決定及び額の確定をしたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第7条 対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(補助金の取消し及び返還)

第8条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金を返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不正と認めたとき。

(施行期日)

1 この要綱は,平成30年10月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 西会津町在宅健康管理システム運営事業実施要綱(平成6年要綱第18号)は廃止する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象者

交付上限台数

交付率

交付金額

世帯主

1台

3分の2

上限 5,000円

事務所等

従業員5名未満 1台

3分の2

上限 5,000円

従業員5名以上10名未満 2台

上限 10,000円

従業員10名以上30名未満 3台

上限 15,000円

従業員30名以上 5台

上限 25,000円

画像画像

画像

西会津町自動電子血圧計購入費補助金交付要綱

平成30年9月28日 告示第34号

(令和4年4月1日施行)