○西会津町地域ケア会議設置要綱

平成30年4月1日

告示第38号

(目的)

第1条 地域の実情に応じて,高齢者が住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで送ることができるよう,住まい,医療,介護,予防,生活支援が一体的に提供するための地域包括ケアシステムの構築を目的として,地域の多様なニーズを把握し,保健,医療,福祉の各種施策を総合的に調整し,政策形成へと結び付けていくため,西会津町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議の所掌事務は,次のとおりとする。

(1) 要介護被保険者その他の厚生労働省令で定める被保険者(以下「支援対象被保険者」という。)の適切な支援に関すること。

(2) 支援対象被保険者が地域において自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関すること。

(3) 高齢者を取り巻く地域課題に関する情報共有と課題解決に関すること。

(4) 地域包括ケアシステムの整備に関すること。

(5) 地域づくり等に必要な地域資源の開発に関すること。

(6) サービス基盤整備等に向けた政策に関すること。

(7) その他町長が,必要と認める事務

(会議)

第3条 地域ケア会議は,次に掲げる会議で構成する。

(1) 地域ケア個別会議

(2) 地域ケア推進会議

(地域ケア個別会議)

第4条 地域ケア個別会議は,西会津町地域包括支援センターが行う総合相談業務等から検討が必要な個別ケースを選定し,個別課題の検討及び支援内容の協議を行う。

(地域ケア推進会議)

第5条 地域ケア推進会議は,地域ケア個別会議を通じて明確にされた課題に対し,優先順位や利用可能な地域資源等を検討し,町全体として必要な施策の立案等の協議を行い,地域包括ケアシステムの構築を図るものとする。

(組織)

第6条 地域ケア個別会議は,協議案件に応じて西会津町地域包括支援センター所長が関係者を選定する。

2 地域ケア推進会議は,次に掲げる者から町長が委嘱し,又は任命する。

(1) 福祉介護課長及び職員

(2) 医療関係者

(3) 社会福祉法人西会津町社会福祉協議会理事及び職員

(4) 社会福祉法人にしあいづ福祉会理事及び職員

(5) 社会福祉法人啓和会理事及び職員

(6) 西会津町地域包括支援センター職員

(7) 介護支援専門員

(8) 居宅介護サービス提供事業所職員

(9) 施設介護サービス提供事業所職員

(10) 西会津町民生児童委員協議会役員

(11) その他町長が必要と認める機関の職員

3 地域ケア推進会議構成員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,構成員に欠員が生じた場合における補欠の構成員の任期は,前任者の残任期間とする。

4 地域ケア推進会議には,専門的な指導を受けるため顧問を置くことができる。

(守秘義務)

第7条 地域ケア会議の構成員は,その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 地域ケア会議の庶務は,福祉介護課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

1 この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

2 西会津町地域ケア会議設置要綱(平成19年告示第32号)は廃止する。

西会津町地域ケア会議設置要綱

平成30年4月1日 告示第38号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第1節 社会福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第38号