○西会津町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成30年4月1日

告示第40号

(設置)

第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第11条に規定する老人ホームへの新規入所措置及び入所継続措置を適正に行うため,西会津町老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)に基づき,老人ホームの新規入所措置の要否及び被措置者の措置の変更・継続・廃止に係る要否の検討を行い,その結果を町長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会は,医師,介護老人福祉施設長,地域包括支援センター所長及び福祉介護課長,その他町長が必要と認める者をもつて組織する。

2 委員の任期は2年とし,再任は妨げない。ただし,任期途中で交代のあつた委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは,委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は,町長が招集する。

2 委員会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(守秘義務)

第6条 委員は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は,福祉介護課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この要綱は,平成30年4月1日から施行する。

西会津町老人ホーム入所判定委員会設置要綱

平成30年4月1日 告示第40号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 生/第2節 老人福祉
沿革情報
平成30年4月1日 告示第40号