○西会津町避難行動要支援者登録制度実施要綱
平成30年12月1日
告示第42号
(目的)
第1条 この要綱は,西会津町地域防災計画に基づき,一人暮らし高齢者や高齢者世帯,障がい者等支援の必要な者が要支援者登録をすることで,災害発生時に円滑に地域の支援を受けることができるなど,安心して暮らせる地域づくりの推進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「避難行動要支援者」とは,次の各号のいずれにも該当する者をいう。
(1) 町内に居住する者
(2) 災害時における情報伝達や避難誘導等の地域での支援(以下「地域支援」という。)を希望する者
(3) 次に掲げる者のうち,自力又は家族の支援による避難が困難な者
ア 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護度認定において,要介護3以上の認定を受けている者
イ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けた者
ウ 「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日厚生省事務次官通知)に規定する療育手帳Aの交付を受けた者
エ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳1級又は2級の交付を受けた者
オ 難病患者で特定疾患医療受給者
カ その他,上記アからオには該当しないが,避難行動に不安があり名簿登録を希望する者
(4) 地域支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意した者
2 この要綱において「避難支援者」とは,前項に定める避難行動要支援者を普段から見守り,災害時においては可能な限り情報の伝達や安否確認,避難誘導等の支援を行う者をいう。
(避難行動要支援者の登録手続)
第3条 避難行動要支援者は,西会津町避難行動要支援者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)に,災害時において地域支援を受けるために必要な個人情報を記載して,町長に提出するものとする。
2 避難行動要支援者は,前項の登録申請書に緊急時に連絡する家族等の連絡先及び近隣協力者を記載する場合には,あらかじめその者の同意を得なければならない。
3 町長は,登録申請書の提出があつた場合には,当該避難行動要支援者を災害時要支援者登録台帳に登録し,申請内容を記載するものとする。
4 町長は,避難行動要支援者の登録手続きを円滑に行うため,民生児童委員等の協力を得て,必要な調査を行うことができる。
(台帳の保管)
第4条 台帳は町長が保管し,台帳の写しを民生児童委員,社会福祉協議会,地域包括支援センター,自治区,消防団,消防署,警察署及び自主防災組織(以下「台帳保管団体」という。)がそれぞれ保管するものとする。
(台帳保管団体の責務)
第5条 台帳保管団体は,次に掲げる地域支援以外の目的で台帳を利用してはならない。
(1) 災害時における避難誘導,救出活動,安否確認等
(2) 前号の活動を容易にするために日常生活において行う声掛け,相談等
2 台帳保管団体は,台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人の秘密を漏らしてはならない。支援する役割から離れた後も同様とする。
3 台帳保管団体は,台帳を紛失しないよう厳重に保管するとともに,その内容が支援に関係しない者に知られないように適切に管理をしなければならない。
(災害時における台帳の提出)
第6条 災害時において,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の11第2項の規定により,台帳の写しを町長が適当と認めた団体等に提供することができる。
(登録事項の変更等)
第7条 避難行動要支援者は,台帳に記載された事項に変更が生じたとき,また登録削除の申し出をする場合は,避難行動要支援者登録事項変更届(様式第2号。以下「変更届」という。)により速やかに町長に届け出るものとする。
2 町長は,前項の変更届の提出があつたときは,その内容を確認し,台帳の原本にその旨を記載するとともに,写しを保管する台帳保管団体に連絡するものとする。
3 町長は,避難行動要支援者が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合には,登録を抹消することができる。
(1) 避難行動要支援者が死亡したとき。
(2) 避難行動要支援者が町外に転出したとき。
(3) 避難行動要支援者が第2条の要件に該当しなくなつたと認められるとき。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成30年12月1日から施行する。
附則(令和元年告示第27号)
この要綱は,令和元年12月1日から施行する。
附則(令和5年告示第6号)
この告示は,令和5年4月1日から施行する。