○西会津町教育委員会会議規則

平成30年10月23日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき,西会津町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議及び議事運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は,教育長が会議開催の場所及び日時,会議に付すべき事件をあらかじめ通知して行う。

2 委員は,会議に欠席又は遅参する場合には,その事由を述べて教育長に届けなければならない。

(議席)

第3条 委員の議席は,教育長が定め,議席に氏名票を付ける。

(定例会,臨時会及び会期)

第4条 委員会の会議は,定例会及び臨時会とする。

2 定例会は,毎月1回招集する。

3 臨時会は,教育長が必要と認めるとき又は法第14条第2項の規定に基づく請求があつたときに,これを招集する。

4 会期は,会議の議決によりこれを定める。

(会議の開閉)

第5条 会議の開会,散会,延会,休議及び閉会は,教育長がこれを宣告する。

(会議の順序)

第6条 会議はおおむね次の順で行う。

(1) 開会

(2) 前会議録の承認

(3) 教育長の報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(議題)

第7条 会議に付する事件を議題にするときは,教育長はその旨を宣告しなければならない。

2 教育長は,必要があると認めるときは2件以上の事件を一括して議題とすることができる。

3 法第14条第6項の規定に基づく場合において,事件が教育長に係る場合には,直ちに教育長の職務代理者が会議を主宰する。

(議案の提出)

第8条 議案の提出者は,教育長とする。

2 委員は,前項の規定にかかわらず議案を発議することができる。

3 委員の発議及び議案に対する修正の動議は,その案を添えあらかじめ教育長に提出しなければならない。

4 前項の発議及び議案に対する修正の動議で簡易なものは,会議で述べることができる。

(変更,修正,又は撤回)

第9条 議案を提出した後における変更,修正又は撤回は,教育長の許可を得なければならない。

2 議案が議題になつた後におけるその変更,修正又は撤回は,会議に諮つて決定する。

(動議)

第10条 動議は,特に規定がある場合を除き他に1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

2 議事手続きに関する動議は,直ちに議題としなければならない。

3 前項の動議に関する採決順序は,教育長が決める。ただし,その決定に異議があるときは,会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(一事不再議)

第11条 委員の発議で否決されたものは,その会期中は再び提出することができない。

(関係職員)

第12条 教育長は,議事に関して必要があるときは,関係職員を出席させることができる。

(議事の終結)

第13条 委員会は,議案について逐次審議し,議題に対して発言のないとき又は発言を終わつたときは,教育長はこれを採決する。

(発言の許可)

第14条 発言しようとする者は,教育長の許可を受けなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは,教育長は,先順位者と認めるもの1人を指名して発言を許可しなければならない。

(発言の内容)

第15条 発言は,すべて簡明にし議題外にわたり又はその範囲を超えてはならない。

2 教育長は,討論が議題外にわたり不必要と認めるときは,これを制止しなければならない。

(発言の終結)

第16条 教育長は,討論又は質問の終結を宣告する。

2 討論又は質問が終結しない場合においても委員は,討論又は質問終結の動議を提出することができる。この場合において教育長は,会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決)

第17条 教育長は,採決しようとするときは,採決に付する議題を会議に宣告しなければならない。

(採決の順序)

第18条 採決の順序は,修正案を先とし原案を後とする。

2 複数の修正案があるときは,その趣旨が原案に最も遠いものから先にし,その区分が明らかでないときは教育長がこれを決める。

3 採決の順序に異議があるときは,会議に諮り討論を行わないでこれを決めなければならない。

(採決の方法)

第19条 採決の方法は,挙手,起立,記名投票及び無記名投票の4種とし,教育長が適宜これを決める。

2 前項の決定に異議があるときは,会議に諮り討論を行わないで採決方法を決めなければならない。この場合において,採決は起立を用いる。

3 教育長は,挙手又は起立によつて採決しようとするときは,議題を可とする者を挙手又は起立させ,可否の結果を宣告しなければならない。

4 議題に対して異議を唱える者がないときは,教育長は,採決の手続きを踏まないで,全会一致をもつて議決したものと認めてその旨を宣告することができる。

(投票)

第20条 投票を行うときは,教育長は,職員をして各委員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 委員は,職員の氏名点呼に従い投票しなければならない。

3 教育長は,自席において投票することができる。

4 投票に対する疑義は,すべて会議の決するところによる。

(投票の点検)

第21条 教育長は,投票を点検しその結果を宣告しなければならない。

2 教育長は,必要があると認めるときは,委員1人を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

(辞職の手続)

第22条 委員が辞職しようとするときは,教育長に辞表を提出しなければならない。

2 教育長は,委員の辞表を受理したときは,会議に諮り討論を行わないでその許否を決めなければならない。

(会議の公開)

第23条 法第14条第7項に基づき会議は公開とするが,教育長は会議に諮つて秘密会を開くことができる。

2 秘密会を開くときは,教育長は傍聴人及び教育長が指定する者以外は退場させることができる。

(傍聴)

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は,傍聴することができない。

(1) 会議の妨害になる恐れがある危険な物等を携帯している者

(2) 酒気を帯びた者

(3) 前各号のほか,教育長において傍聴を不適当と認める者

2 傍聴人は,次に掲げる行為してはならない。

(1) みだりに傍聴席を離れること。

(2) 私語,談話又は拍手等をすること。

(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。

(4) 飲食又は喫煙すること。

(5) 帽子をかぶること。

(6) 前各号のほか,会議の妨害となるような挙動をすること。

3 傍聴人は,教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人に退場を命じたときは,速やかに退場をしなければならない。

4 前3項に定めるほか,傍聴人は,教育長の指示に従わなければならない。

(会議録の内容)

第25条 会議の次第は会議録を調製するものとし,おおむね次の事項を記載する。

(1) 開会,散会,休議及び閉会の年月日,時刻

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した職員の氏名

(4) 会議に付議した事件の題目及び内容

(5) 議決事項及びその要点

(6) 教育長報告事項の要旨

(7) 陳情の要旨及びその処理

(8) 選挙及び表決の次第

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の承認)

第26条 会議録は次回の会議において,その承認を受けなければならない。

2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮つて決定する。

(調製及び署名)

第27条 会議録は,教育長が事務局職員を指名して調製する。

2 会議録には出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。

(会議録の公開)

第28条 教育長は,会議録を調製したときは,秘密会の会議録を除きこれを公開するよう努める。

(疑義の処理)

第29条 この規則の施行に対し疑義が生じたときは,教育長は会議に諮つて定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 西会津町教育委員会会議規則(平成16年教委規則第2号)は,廃止する。

西会津町教育委員会会議規則

平成30年10月23日 教育委員会規則第4号

(平成30年10月23日施行)