○西会津町自主防災組織運営補助金交付要綱

平成31年3月29日

告示第6号

(目的)

第1条 町は,自主防災組織の結成及び活動を支援し,災害による被害の防止及び軽減を図るため,町内の自主防災組織に対し,防災用資機材の購入費及び活動に要する経費の運営補助について,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織 地震,風水害,火災その他の災害が発生し,又は発生する恐れがある場合において,被害を防止し,若しくは軽減予防するため,住民が連帯共同して,地域の実情に応じ自主的に設置運営する組織をいう。

(2) 防災用資機材 自主防災組織が防災活動を行う上で使用する資機材をいう。

(3) 自主防災組織活動 自主防災組織が行う防災活動をいう。

(結成の届出)

第3条 自治区等の代表者は,自主防災組織を結成したときには,西会津町自主防災組織結成届(様式第1号)を町長に届け出なければならない。

(補助金の交付)

第4条 町長は,自主防災組織からの申請により,次に掲げる事業区分(以下「補助事業」という。)を実施する自主防災組織に対し,予算の範囲内で補助金を交付する。

(1) 防災用資機材整備事業

(2) 自主防災組織活動事業

(補助金の対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は,別表第1に定める防災用資機材の購入費及び自主防災組織の活動に関する経費とする。

(補助金の額及び補助率)

第6条 補助金の額及び補助率は,別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付の対象となる自主防災組織(以下「補助対象者」という。)は,補助金の交付を受けようとするときは,規則第4条の規定に関わらず,西会津町自主防災組織運営補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 補助事業収支予算書(様式第3号)

(2) 事業計画書(様式第4号又は様式第5号)

(3) 見積書(写)等の補助金の額の算出根拠を示す資料

(4) その他町長が必要と認める書類

(変更又は中止の手続)

第8条 補助金の交付決定を受けた補助対象者(以下「補助事業者」という。)が,次のいずれかに該当し,補助事業内容の変更又は中止しようとする場合は,直ちに,西会津町自主防災組織運営補助金変更(中止)承認申請書(様式第6号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

(1) 補助金の交付決定を受けた事業(以下「交付決定事業」という。)の内容を変更する必要があるとき。

(2) 交付決定事業がその事業年度内に完了しないとき,又は完了する見込みがないとき。

(事業報告)

第9条 補助事業者は,補助事業を完了したときは,速やかに西会津町自主防災組織運営補助金実績報告書(様式第7号)に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助事業収支決算書(様式第3号)

(2) 事業報告書(様式第8号又は様式第9号)

(3) 補助対象経費に係る領収書等の写し

(4) 補助事業の実施が確認できる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求)

第10条 補助事業者は,前条の規定により額の確定後,西会津町自主防災組織運営補助金交付請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の取消等)

第11条 町長は,補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは,その全部又は一部を取り消すことができる。

2 町長は,補助金の交付決定を取消した場合において,既に補助金が交付されているときは,期限を定めてその返還を命ずることができる。

(防災用資機材の保管)

第12条 防災用資機材を購入した補助事業者は,当該防災用資機材に「自主防災資機材」である旨明示し,消防団資機材とは別に保管し,適正な維持管理に努めなければならない。

(書類の整備等)

第13条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の収支状況を記載した会計諸帳簿その他の書類を整備し,補助事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日に既に結成している自主防災組織についても,西会津町自主防災組織結成届(様式第1号)を町に提出するものとする。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

(1) 防災用資機材整備事業

機材名

対象物品名

避難誘導用資機材

ハンドマイク,携帯型無線機,携帯用ラジオ,腕章,標旗,強力ライト等

消火活動資機材

バケツ,小型動力ポンプ,ホース等

水防活動資機材

防水シート,つるはし,スコップ,杭,土のう袋等

救出活動資機材

バール,のこぎり,ジャッキ,チェーンソー,防煙・防塵マスク,ヘルメット,掛矢,ハンマー,一輪車,ロープ,はしご,脚立等

救護活動資機材

救急箱,担架,毛布等

給食給水活動資機材

炊飯設備,鍋,コンロ,給水タンク,発電機等

その他資機材

防災上有効なものとして町長が認める資機材

備考:上記以外の物品であつても,それぞれの用途に有効であると認めるものについては対象とする。

(2) 自主防災組織活動事業

活動名

対象経費

防災訓練等活動

1 防災訓練や模擬火災訓練等を行うための経費(消耗品費,燃料費,材料費等)

2 防災マップ及び避難行動要支援者名簿等の作成費

防災研修等活動

防災知識の向上を目的とする研修会の開催又は参加に要する経費(講師謝礼,研修参加費(受講料等),印刷製本費等)

その他の活動

1 チラシ等の作成費

2 看板,避難・誘導路案内標識の作成・設置費

3 その他町長が必要と認める経費

別表第2(第6条関係)

事業区分

補助金額

防災用資機材整備事業

補助率は補助対象経費の2/3とし,上限は40,000円+世帯割(1世帯1,000円)とする。

※1 1,000円未満の端数を切捨てた額とする。

※2 2回目以降の上限は30,000円+世帯割(1世帯1,000円)とし,かつ前回の補助金の交付を受けた年度の翌年度から3年以上経過しなければならない。

自主防災組織活動事業

補助率は補助対象経費の10/10とし,上限は30,000円とする。

※1 1,000円未満の端数を切捨てた額とする。

※2 事業期間は3年間とする。

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西会津町自主防災組織運営補助金交付要綱

平成31年3月29日 告示第6号

(令和4年4月1日施行)