○西会津町禁煙治療費助成事業補助金交付要綱
平成31年3月29日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は,町民の禁煙を支援し,町民の健康増進と受動喫煙による健康被害を軽減するため,禁煙外来治療(以下「禁煙治療」という。)をする者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は,次のいずれにも該当する者とする。
(1) 西会津町に住所を有する満20歳以上の者。ただし,35歳以上の場合は,1日の喫煙本数に喫煙年数を乗じて得た数値が200以上の者。
(2) 禁煙外来を初診から起算して12週間以内に所定の治療を終了し,自己負担額を支払つた者。
(3) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けたことがない者。
(4) 他の禁煙治療補助制度の対象となつていない者。
(補助対象経費)
第3条 禁煙治療に直接要した治療費のうち,補助金額の算定に当たつて,対象となる経費(以下「補助対象経費」)は,次に掲げるものとする。ただし,初診日から一連の治療を終了するまでの費用に限る。
(1) 初診料
(2) 再診料
(3) ニコチン依存症管理料
(4) 処方料及び処方箋料
(5) 調剤基本料,調剤及び薬剤服用歴管理指導料
(6) 薬剤料(医師の処方に基づき購入した禁煙補助薬に限る)
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,補助対象経費の2分の1以内とする。ただし,上限を10,000円とし,金額に百円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。
(禁煙自己宣言書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は,禁煙外来治療を始める前に,禁煙自己宣言書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金の交付申請等)
第6条 対象者は,禁煙治療における定められた治療が終了した日から30日以内に,西会津町禁煙治療費助成事業補助金交付申請書兼請求書(様式第2号)に次の書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 禁煙治療に要した医療費及び薬剤費の領収書並びに明細書の写し
(2) その他町長が特に必要と認める書類
(補助金の交付決定及び交付)
第7条 町長は,前条の申請書兼請求書を受理したときは,速やかに内容を審査し,補助金の交付の決定及び額の確定をするものとする。
(交付決定等の通知)
第8条 町長は,補助金の交付決定及び額の確定をしたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)を申請者に通知するものとする。
(補助金の取消し及び返還)
第9条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不正と認めたとき。
(保健指導)
第10条 町長は,補助金の交付を受けた者に対して,保健指導を行うものとし,補助金の交付を受けた者は,保健指導を受けることに努めるものとする。
附 則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年告示第54号)
この要綱は,公布の日から施行する。