○西会津高校海外修学旅行費支援補助金交付要綱
平成31年4月1日
教委告示第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,福島県立西会津高等学校(以下「西会津高校」という。)の魅力化を推進する支援の一環として,海外への修学旅行に必要なパスポートの取得費用を補助するため,保護者又は親権者(以下「保護者等」という。)に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,補助金を交付する。
(補助金の交付対象者)
第2条 補助金の交付対象者は,西会津高校に在学する生徒の保護者等とする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は,生徒が在学中において海外への修学旅行等に必要なパスポートを取得する次の各号の費用のとおりとする。
(1) 都道府県収入証紙
(2) 収入印紙
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津高校修学旅行費支援補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)を学校長を経由して,町長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定及び交付)
第5条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,交付の決定及び額の確定をするものとする。
(交付決定等の通知)
第6条 町長は,補助金の交付決定及び額の確定をしたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(権利譲渡の禁止)
第7条 対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。
(補助金の取消し及び返還)
第8条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金を返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不正と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和4年教委告示第2号)
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。