○第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月13日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は,会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において第2号会計年度任用職員とは,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(給料)

第3条 第2号会計年度任用職員の給料は,当該第2号会計年度任用職員について定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であつて,通勤手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び期末手当を除いたものとする。

2 宿舎,食事,制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が第2号会計年度任用職員に支給される場合については,職員の給与に関する条例(昭和40年条例第22号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第4条 第2号会計年度任用職員の給料表は,給与条例第3条の規定による行政職給料表を準用する。

(号給の決定)

第5条 第2号会計年度任用職員の号給は,別表に定める基準により決定する。

(給料の支給方法)

第6条 第2号会計年度任用職員の給料の支給方法については,給与条例第6条及び第7条の規定の例による。

2 前項の場合において,給与条例第7条第3項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは,「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(通勤手当)

第7条 第2号会計年度任用職員の通勤手当については,給与条例第11条の規定の例による。

(給与の減額)

第8条 第2号会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については,給与条例第13条の規定の例による。

(時間外勤務手当)

第9条 第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当については,給与条例第14条の規定の例による。この場合において,同条第3項中「勤務時間条例第5条の規定により,あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた」とあるのは「あらかじめ第2号会計年度任用職員について割り振られた」と,同条第5項中「勤務時間条例第3条第1項,第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と,同条第6項中「勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた時間外勤務代休時間」と読み替えるものとする。

(休日勤務手当)

第10条 第2号会計年度任用職員の休日勤務手当については,給与条例第15条の規定の例による。この場合において,同条第3項中「勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日」とあるのは「国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日」と,「勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた代休日」と,「勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員」とあるのは「毎日曜日を週休日と定められている第2号会計年度任用職員」と,「勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは「当該第2号会計年度任用職員について定められた週休日」と,「勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日」とあるのは「第2号会計年度任用職員について定められた年末年始の休日」と読み替えるものとする。

(夜間勤務手当)

第11条 第2号会計年度任用職員の夜間勤務手当は,給与条例第16条の規定の例による。この場合において,同条中「第17条」とあるのは,「第12条」とする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第12条 第2号会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は,給与条例第17条の規定の例による。

(端数計算)

第13条 第8条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算定については,給与条例第18条第1項の規定の例による。

2 第9条から第11条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当,休日勤務手当又は夜間勤務手当の額の算定については,給与条例第18条第2項の規定の例による。

第14条 第8条から第11条までに規定する全時間に1時間未満の端数が生じた場合の取扱いについては,給与条例第18条の2の規定の例による。

(期末手当)

第15条 第2号会計年度任用職員(任期の定めが6月以上の者に限る。)の期末手当については,給与条例第20条の規定の例による。

2 前項の場合において,任期の定めが6月に満たない第2号会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至つたときは,当該第2号会計年度任用職員は,当該会計年度において,前項に規定する任期の定めが6月以上の第2号会計年度任用職員とみなす。

3 6月に期末手当を支給する場合において,前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され,同日の翌日に第2号会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6月以上となつたときは,6月以上の任用期間をもつて任用された第2号会計年度任用職員とみなす。

4 次の各号に掲げる者には期末手当を支給しない。

(1) 他の法令等で給料額の定めがあり,期末手当を支給しないこととなつている者

(2) その他町長が指定する者

第16条 第2号会計年度任用職員の期末手当の不支給については,給与条例第20条の2の規定の例による。

第17条 第2号会計年度任用職員の期末手当の一時差止めについては,給与条例第20条の3の規定の例による。

(給料の時間外勤務手当等の支給方法)

第18条 この条例に定めるもののほか,第2号会計年度任用職員の時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当及び期末手当の支給方法に関して必要な事項は,給与条例第26条の規定の例による。

(給与からの控除)

第19条 法第25条第2項により次の各号に掲げるものは,給与から控除する。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)に定める保険料

(2) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に定める保険料

(3) 所得税法(昭和40年法律第33号)に定める所得税

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)に定める市町村県民税

(5) その他町長が許可するもの

(給与の口座振込み)

第20条 給与は,第2号会計年度任用職員から申出があるときは,その全部又は一部をその者の預金口座への振込みの方法により支給することができる。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

職種

号給の決定基準

事務補助

給与条例別表第1の1級25号を上限とし,同表1級1号を基礎として,高校卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給

一般事務

給与条例別表第1の1級43号を上限とし,同表1級1号を基礎として,高校卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給

専門職

給与条例別表第1の2級40号を上限とし,同表1級11号を基礎として,短大卒業以後の学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整を行つた号給

その他

町長が別に定める

備考

1 この表における,学歴免許等の資格並びに経験年数分による号給調整は,町長が別に定める。

2 専門職は,保健師・看護師・栄養士など資格を要する職とする。

第2号会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月13日 条例第16号

(令和2年4月1日施行)