○西会津町消防団応援事業実施要綱

令和元年12月18日

告示第24号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町消防団員(以下「団員」という。)と消防団活動を支援する家族等に対して優遇サービスを提供することにより,団員の確保と地域防災力の向上を目的として行う,消防団を応援する西会津町消防団応援事業所(以下「応援事業所」という。)の登録等に関し必要な事項について定めるものとする。

(応援事業所の登録)

第2条 団員等に対し優遇サービスを提供しようとする者は,応援事業所登録申請書(様式第1号)により,町長に提出するものとする。

2 町長は,前項の申請があつたときは,内容を審査し,適当と認めるときは,応援事業所として登録するものとする。

3 町長は,応援事業所登録管理簿(様式第2号。以下「管理簿」という。)を備え付け,事業所等の名称及び所在地等の必要事項を記録するものとする。

(表示証の交付)

第3条 町長は,応援事業所の登録を行つたときは,応援事業所表示証(様式第3号。以下「表示証」という。)を登録者に対し交付するものとする。

(表示証の表示)

第4条 応援事業所は,交付された表示証を当該事業所内の見やすい場所に掲示するものとする。

2 応援事業所は,パンフレット,チラシ,ポスター,看板,ホームページ等に表示証の写しを掲載することができる。

(身分証明書)

第5条 団員は,応援事業所からサービス等の提供を受けようとするときは,団員であることを証明できる西会津町消防団員カード(様式第4号。以下「団員カード」という。)及び運転免許証等の身分証明書を提示しなければならない。

(遵守事項)

第6条 団員は,応援事業所から提供されるサービス等を受けようとする場合は次に掲げる事項について遵守しなければならない。

(1) 団員カードを不正に使用し,又は他人に貸与し,若しくは譲渡しないこと。

(2) 応援事業所が定めるサービス等以外について強要しないこと。

(3) 退団等によりその身分を失つた場合は,団員カードを町長へ返却すること。

(応援事業所の公表)

第7条 町長は応援事業所の名称等を,西会津町のホームページ等により公表することができる。

(登録内容の変更及び廃止)

第8条 応援事業所は,登録内容を変更し,又は登録を廃止しようとするときは,速やかに応援事業所登録内容変更・廃止申請書(様式第5号)を町長へ提出しなければならない。

2 町長は,前項に規定する申請があつたときは,速やかに管理簿の内容を変更するものとする。

(登録の取り消し)

第9条 町長は,応援事業所が虚偽その他不正な手段により表示証の交付を受けたとき,又はその応援事業所として適当でないと認めるときは,登録を取り消すことができるものとする。

2 応援事業所は,前項に規定する登録の取り消しを受けたときは,速やかに表示証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年1月1日から施行する。

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西会津町消防団応援事業実施要綱

令和元年12月18日 告示第24号

(令和2年1月1日施行)