○水道使用水量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町給水条例(昭和50年条例第44号。以下「給水条例」という。)第30条の規定に基づき,使用水量の認定及び水道料金の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免基準及び減免の決定)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,水道使用者が管理する給水装置の異常が,次の各号のいずれかに該当し,町指定給水装置工事事業者が修繕工事を施工した後に水道使用者等が水道使用料減免申請書及びその添付書類等を提出した場合,その申請に基づき漏水であると認められるときは,速やかに減免を決定し,水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。

(1) 地下漏水等(給水管破裂,接合不良,メーター接合不良,容易に発見できない壁等の中の給水管の破裂等)

(2) 不凍水抜栓の不良による漏水(接合不良,パッキン不良等)

(3) 特殊器具及び高架タンクの給水設備の器具不良による漏水

(4) 凍結に伴う給水管破裂による漏水(積雪のため漏水箇所が容易に発見できない場合に限る。)

(5) 不凍水抜栓の操作不良による漏水(半開閉等)

(6) その他管理者が必要と認めた場合

2 前項の規定による水道料金の減免は,原則として検針して得た水量より前年同期における使用水量又は前3カ月平均水量のいずれか少ない水量を差し引いた水量の2分の1を免除するものとする。なお,免除する期間は,最高4カ月までとする。

(適用除外)

第3条 水道使用者等が給水条例第17条又は第20条に規定する給水装置の管理義務等を怠つたために漏水が発生したと認められる場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,この要綱の規定は適用しない。

(1) 使用者等が故意に給水装置を損傷した場合

(2) 使用者等が漏水の事実を認めながら修繕を怠つた場合

(3) 使用者等が給水装置及び受水槽等の状況から漏水の事実を容易に確認できる場合

(4) 漏水頻度の高い老朽管で,その布設替えを勧告されたものについては,その布設替えがなされない期間

(補則)

第4条 この要綱に定めのない場合は,その都度管理者が決定する。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

水道使用水量の認定及び料金の減免等の取扱いに関する要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業
沿革情報
令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第1号