○西会津町個別排水処理事業排水設備工事費利子補給金交付要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第5号

(趣旨)

第1条 町は,個別排水処理事業の普及促進を図るため,西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年西会津町条例第43号)第2条第7項に規定する処理区域内において,個別排水処理施設に接続する排水設備を設置しようとする者(以下「設置者」という。)に対し,西会津町下水道事業補助金等の交付に関する規程(令和元年上下水道事業管理規程第3号)第2条において準用する西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で利子補給金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 汚水を個別排水処理施設に流入させるために必要な排水管及び処理水を個別排水処理施設から放流させるために必要な管きよの設置工事,汲み取り便所を水洗便所に改造する工事並びに既存浄化槽を撤去するための工事をいう。

(2) 上下水道事業出納取扱金融機関 西会津町水道事業及び下水道事業会計規程(令和元年上下水道事業規程第1号)第4条第2項に規定する上下水道事業出納取扱金融機関をいう。

(利子補給金の対象及び利子補給額等)

第3条 利子補給金は,設置者が排水設備工事を行う場合に交付するものとし,その額は,排水設備工事に要する経費として設置者が上下水道事業出納取扱金融機関から融資を受けた資金(100万円を限度とする。)に係る償還利子額に相当する額の範囲内において町長が定める額とする。

2 利子補給金を交付する期間は,6年以内とする。

(申請書の様式等)

第4条 規則第4条第1項の申請書は,排水設備工事費利子補給金交付申請書(様式第1号)によるものとし,その提出期限は次のとおりとする。

(1) 上期(3月1日から8月31日までの償還利子にかかるもの) 9月10日

(2) 下期(9月1日から翌年2月末日までの償還利子にかかるもの) 3月10日

2 規則第4条第2項第2号に規定する別に定める書類は,次のとおりとする。

(1) 上下水道事業出納取扱金融機関との融資契約書の写

(2) 元金を償還したことを証する書類

(利子補給金の交付請求等)

第5条 利子補給金の交付決定の通知を受けた設置者は,排水設備工事費利子補給金交付請求書兼実績報告書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(会計帳簿等の整理等)

第6条 利子補給金の交付を受けた設置者は,利子補給金の収支状況を記載した会計帳簿その他の書類を整備し,利子補給事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間保存しておかなければならない。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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西会津町個別排水処理事業排水設備工事費利子補給金交付要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第5号

(令和2年4月1日施行)