○西会津町私道内下水道施設設置要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第6号

(目的)

第1条 この要綱は,町内の公共下水道処理区域内における私道に,一定の基準を設けて下水道施設(下水道管渠及びマンホール等をいう。以下「施設」という。)を設置し,もつて私道に面した家屋の水洗化の普及及び生活環境の改善を図ることを目的とする。

(公道及び私道の定義)

第2条 私道とは,国道,県道及び町道のほか公図に記載されている道(以下「公道」という。)以外の道路をいい,個人または共同で所有する土地で現に道路として公衆の用に供されている道路をいう。

(設置対象私道)

第3条 この要綱において施設の設置の対象となる私道は,次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する私道とする。

(1) 私道と隣接地の境界が公図に記されており,かつ,現に公衆の通行の用に供されていること。

(2) 私道の一端又は両端が,公道(公共下水道が布設してあるものに限る。)に接続しており,私道の延長が15メートル以上であること。

(3) 私道の幅員が1.8メートル程度以上で,支障なく施設設置工事ができるものであること。

(4) 公道に面していない家屋が2戸以上あり,かつ,施設設置工事完了後1年以内に2戸以上の家屋が排水設備を設置して当該下水道を利用するものであること。ただし,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特にやむを得ないと認めたときは,この限りでない。

(5) 私道の所有権その他これに準ずる権利を有する者(以下「所有権者等」という。)が施設の設置を承諾し,かつ,施設設置後においても,施設の維持管理上支障となる制限を加えないことを承諾していること。

(6) 私道の所有権その他これに準ずる権利の譲渡にあたつて,前号に規定する要件を新たな所有権者等に引き継がれることを譲渡の条件とすることの承諾が得られること。

(申請及び決定)

第4条 この要綱の規定に基づき,施設の設置を希望する者の代表者は,私道内下水道施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して管理者に申請しなければならない。

(1) 土地使用承諾書(様式第2号)

(2) 公図の写し及び土地登記簿謄本

(3) 位置図及び土地家屋配置図(様式第3号)

2 管理者は,前項の申請があつたときは,当該書類の審査その他必要な調査を行い,施設設置の可否を決定し,私道内下水道施設設置決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(工事及び工事費)

第5条 管理者は,前条第2項の規定に基づき,施設の設置を決定したときは,速やかに施設設置工事の計画を作成し,予算の範囲内で工事を行うものとする。

2 前項の工事に係る費用は,町が負担するものとする。

(維持管理)

第6条 施設の維持管理は町が行い,私道の維持管理は所有権者等が行うものとする。

(施設の廃止又は設置変更)

第7条 所有権者等又は施設の利用者は,施設の廃止又は変更を必要とするときは,私道内下水道施設廃止(設置変更)申請書(様式第5号)により管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があつたときは,必要な調査を行い,施設の廃止又は施設の変更の可否を決定し,速やかに私道内下水道施設廃止(設置変更)決定通知書(様式第6号)により,申請者に通知するとともに,当該廃止又は設置の変更の工事を行うものとする。この場合において,当該工事に係る費用は,所有権者等又は施設の利用者の負担とする。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道管理告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町私道内下水道施設設置要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第6号

(令和4年4月1日施行)