○西会津町排水設備等整備資金団体融資あつせんに関する要綱

令和元年12月26日

上下水道管理告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は,西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)第2条第5項から第7項までに規定する処理区域内において,排水設備等の工事を地域ぐるみで実施する団体に対し,町が整備資金の融資をあつせんすることにより,本町の生活排水処理事業の普及を促進し,もつて生活環境の整備及び公共水域の水質保全を図ることを目的とする。

(融資のあつせん)

第2条 融資のあつせんは,町と排水設備等整備資金融資あつせんに関する利子補給及び損失補償契約を締結した金融機関(以下「融資機関」という。)に対して行うものとする。

(あつせんの対象)

第3条 融資のあつせんを受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は,次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 自治区又は地域内で組織された団体であること。

(2) 規約等により運営され,総会等が定期に開催されている団体であること。

(3) 連帯保証誓約が交わされていること。

(対象工事の範囲)

第4条 融資あつせんの対象となる排水設備等の工事は,下水道等の供用開始の日から3年以内(この期間内に改造できなかつたことに対し相当の理由があると認められる場合を除く。)に実施する工事とし,次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし,新築に伴う工事は,対象外とする。

(1) 汲み取り便所を水洗便所に改造する工事

(2) 浴槽や台所等から排出される汚水を下水道等に接続するための工事

(3) 既存浄化槽を撤去するための工事

(融資の内容等)

第5条 融資のあつせん額は,申請団体を構成する一世帯あたり100万円を限度とし,申請団体構成世帯の融資希望額を合算した金額の範囲内において町長が認定した額とする。

2 申請団体は,融資を受けた日の属する月の翌月から72月の期間内において,元金均等の方法により償還しなければならない。ただし,約定償還日前においての繰上げ償還もできるものとする。

3 融資を受けた資金の利子は,町が負担する。

(遅滞利子)

第6条 償還が遅滞した場合の遅滞利子は,貸付を受けた者の負担とする。

(融資あつせんの申請)

第7条 申請団体の長は,西会津町排水設備等整備資金団体融資あつせん申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し,町長に提出するものとする。

(1) 個人別内訳書(様式第2号)

(2) 団体の役員及び会員名簿

(3) 団体の規約

(4) 連帯保証誓約書(様式第3号)

(融資あつせんの決定)

第8条 町長は,前条の規定による申請があつたときは,速やかにその可否を決定し,その旨を排水設備等整備資金団体融資あつせん決定通知書(様式第4号)により申請団体の長に通知するものとする。

(融資の手続)

第9条 前条に規定する排水設備等整備資金団体融資あつせん決定通知書の交付を受けた者は,融資機関所定の借入金申込書に次に掲げる書類を添付して融資機関に提出するものとする。

(1) 排水設備等整備資金団体融資あつせん決定通知書

(2) 排水設備工事検査済証の写し

(3) その他融資機関が必要と認める書類

(利子補給の中止等)

第10条 第4条の規定に違反して排水設備等の工事以外の工事に整備資金を使用した場合は,利子補給を中止し,又は既に補給した利子の全部若しくは一部を返還させるものとする。

(融資あつせん決定の取消し)

第11条 町長は,第8条に規定する決定を受けた団体が当該決定の後3月以内に第9条に定める融資手続を行わない場合は,当該決定を取り消すものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

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西会津町排水設備等整備資金団体融資あつせんに関する要綱

令和元年12月26日 上下水道事業管理告示第7号

(令和2年4月1日施行)