○西会津町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は,水道事業,簡易水道等事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における事務の決裁に関する基準を定め,その責任の範囲を明らかにするとともに,上下水道事務の能率的な運営をはかることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が,その権限に属する事務の処理について意志決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者が,その責任においてその権限に属する特定の事務の処理について,建設水道課に意志決定させることをいう。

(3) 代理決裁 管理者がその責任において,管理者又は建設水道課長(以下「課長」という。)が不在のときに,その権限に属する事務の処理について,所管の職員に意志決定させることをいう。

(4) 不在 出張その他の理由により,決裁又は専決を得ることをできない状態をいう。

(決裁の手続)

第3条 事務は原則として,順次に係の上席者を経て直接上司の決定及び関係課の合議を経て管理者の決裁をうけなければならない。

(課長の専決事項)

第4条 課長の専決事項は,別表に定めるとおりとする。

(専決の例外)

第5条 前条に定める専決事項であつても,次の各号の一に該当するときは,管理者の決裁をうけなければならない。

(1) 重要事案と認めるとき。

(2) 異例に属し,又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 紛議論争があるとき,又は処理の結果,紛議論争を生じるおそれがあるとき。

(4) その他特に上司において事案を予知しておく必要があるとき。

(類推による専決)

第6条 この規程に専決事項として定められていない事項であつても,専決者において事案の内容により専決することが適当であると類推されるものは,あらかじめ上司の承認をうけた後,この規程に準じて処理することができる。

(代理決裁)

第7条 管理者が不在のときは,副町長がその事務を代理決裁する。

2 管理者及び副町長がともに不在のときは,課長がその事務を代理決裁する。

(専決事項の代理決裁等)

第8条 課長が不在のときの課長決裁事項は,課長補佐が代理決裁する。

(代理決裁についての特例)

第9条 前2条により代理決裁のできる事項は,あらかじめその処理について特に指示をうけたもの,又は緊急やむを得ない事項に限るものとする。

2 前項のほか,重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は,代理決裁をしてはならない。

(代理決裁の手続)

第10条 前条により代理決裁をした事項については,施行後すみやかに後閲をうけなければならない。ただし,定例又は軽易な事項についてはこの限りでない。

2 前項により後閲をうけるときは,その文書に「後閲」の表示をし,あわせて処理の顛末を報告しなければならない。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 事務に関すること

(1) 予算に定めてある軽易な国庫補助,県費補助の申請に関すること。

(2) 人夫,作業員等の雇用に関すること。

(3) 職員の町内出張及び宿泊を伴わない町外出張を命ずること。

(4) 職員の3日を超えない休暇,その他の服務上の願いを承認すること。

(5) 職員の時間外勤務及び特殊勤務の命令に関すること。

(6) 情報公開請求に係る公開,非公開の決定等に関すること。

(7) 軽易又は定例な事項の指令,通知,申請,届出,照会,回答,報告及び進達に関すること。

(8) 文書の受領,督促,返還及び訂正に関すること。

(9) 登記又は登録に関すること。

(10) 所轄に属する軽易な広報宣伝,資料の収集,配布及び刊行物の編集,発行に関すること。

(11) 軽易な事件に関する課員の復命に関すること。

(12) 各種台帳の調整,整理及び備付に関すること。

(13) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(14) 乗用自動車の県内運行を命ずること。

(15) 事業用備品の整備,保管に関すること。

(16) 上下水道の維持管理に関すること。

(17) 上下水道の使用料及び手数料の調定に関すること。

(18) 浄化槽設置届等の受理,指導に関すること。

(19) 前各号のほか,所掌事務のうち定例に属し,かつ,重要でないもの

2 財務に関すること

(1) 収入計画及び予算執行計画の決定の通知をすること。

(2) 支出負担行為の配当をすること。

(3) 1件の金額が50万円未満の経費の流用の承認及び通知をすること。

(4) 1件の金額が50万円未満の予備費の充当の承認及び通知をすること。

(5) 町債の調定及び調定の通知をすること。

(6) 負担金,使用料,手数料,国庫支出金,県支出金,財産収入,繰入金及び諸収入の調定をし,及び調定の通知をすること。

(7) 1件の金額が50万円未満の現金の寄附を受けること。

(8) 前3号に掲げる収入以外の収入を調定し,及び調定の通知をすること。

(9) 過誤納金等の還付をすること。

(10) 収入更正をすること。

(11) 督促状を発すること。

(12) 滞納処分員を命ずること。

(13) 次に掲げる経費について支出負担行為をすること。

ア 報酬

イ 給料,職員手当等,共済費及び災害補償費

ウ 賃金

エ 報償費

オ 旅費

カ 交際費

キ 需用費

(ア) 燃料費及び光熱水費

(イ) 食糧費(賄材料を除く。)

(ウ) 1件の金額が100万円未満の修繕料(物品を除く。)

(エ) (ア)から(ウ)までを除く需用費

ク 役務費

ケ 委託料

(ア) システム改修委託料及び機械機器保守管理等委託料

(イ) (ア)を除く委託料(1件の金額が100万円未満のものに限る。)

コ 使用料及び賃借料

サ 1件の金額が100万円未満の工事請負費

シ 原材料費

ス 1件の金額が100万円未満の公有財産購入費

セ 1件の金額が100万円未満の備品購入費

ソ 負担金,補助金及び交付金

(ア) 1件の金額が100万円未満の補助金

(イ) 負担金及び交付金

タ 扶助費

チ 1件の金額が100万円未満の貸付金

ツ 補償,補填及び賠償金(賠償金を除き1件の金額が100万円未満のものに限る。)

テ 償還金,利子及び割引料

(ア) 地方債元利償還金及び税の還付金並びに還付加算金

(イ) (ア)を除く償還金,利子及び割引料

ト 1件の金額が100万円未満の投資及び出資金並びに寄附金

ナ 積立金及び繰出金

二 公課費

(14) 次に掲げる経費について支出命令をすること。

ア 前号の規定により課長が支出負担行為の専決処理をすることができるもの

イ アに掲げるもの以外のもの

(15) 繰替使用に係る繰替命令を発すること。

(16) 過誤払金の戻入の通知を発し,及び返納通知書を発すること。

ア 課長が支出命令の専決処理をすることができるもの

イ アに掲げるもの以外のもの

(17) 支出更正をすること。

(18) 小切手の償還請求に基づく支出の決定をし及び支出命令を発すること。

(19) 契約の解除等の通知を発すること。

(20) 監督員又は検査員を指定すること。

(21) 行政財産の使用の許可をすること。

(22) 1件の評価額が50万円未満の物件の寄附の受納に関すること。

(23) 物品の管理に関すること。

(24) 物品の処分に関すること(次号に規定するものを除く。)。

(25) 物品の貸付の承認をすること。

(26) その他現金の支出を伴わない会計処理

西会津町水道事業及び下水道事業事務決裁規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)