○西会津町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は,西会津町農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(管理委託の条件)

第2条 条例第3条に規定する管理の一部を受託した利用組合は,施設の設置目的の達成に努めるとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を良好に維持し水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排水すること。

(2) 生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質を排水しないこと。

(3) 使用者の中から代表者を選出したとき,又は代表者の異動があつたときは,すみやかに報告すること。

(排水設備の承認申請)

第3条 条例第5条の規定により,排水設備の新設等の承認を受けようとする者は,承認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,前項に規定する申請書を受理したときは,これを審査し,基準に適合すると認めたときは,承認書(様式第2号)により申請者に通知しなければならない。

(設計及び工事施行の承認)

第4条 指定業者が工事を施行するときは,次に掲げる書類を提出し,管理者の承認を受けなければならない。

(1) 設計書及び設計図

2 管理者は,前項の書類を審査の結果,適当と認めたときは,それを受理することをもつて工事の施行の承認とする。

(着工及び竣工の届出)

第5条 前条第2項の規定により承認を受けた者は,速やかに排水設備工事着工届(様式第3号)を提出し,当該工事が竣工したときは遅滞なく排水設備工事竣工届(様式第3号)と竣工図を提出しなければならない。

(工事竣工検査)

第6条 指定業者は,工事が竣工したときは責任技術者立合いのうえ管理者の検査を受けなければならない。

2 検査の結果不良と認めた場合指定業者は,管理者の指定した期間内にこれを無償で補修し再検査を受けなければならない。

(使用等に関する届出)

第7条 使用者が排水施設の使用を開始(再開)又は休止(廃止)したときは,遅滞なく排水施設使用開始(再開)(様式第4号),排水施設使用休止(廃止)(様式第5号)により届け出なければならない。

2 使用者が変わつたときは,新たに使用者となつたものが,遅滞なく排水施設使用者変更届(様式第5号)により届け出なければならない。

(排除汚水量の算定)

第8条 条例第8条第2項に規定する汚水量の算定は,次の各号に定めた使用水量とする。

(1) 水道水を排除した場合は,その使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を排除した場合,又は水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,1人当り,5.0立方メートルとして算定した水量とする。

(3) 前号の場合の人数の確認は,原則として住民基本台帳による。

2 前項により汚水量を算定し難い場合,又は前項により算定した汚水量が,使用者間の均衡を失する場合には,使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(使用料及び手数料の減免)

第9条 条例第10条の規定により,手数料の減免を受けようとする者は,減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,手数料の減免についてその実態を調査し,速やかに可否を決定し減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。

3 条例第10条に規定する使用料の減免は別に定める。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は,別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年上下水道管理規程第1号)

この規程は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町農業集落排水処理施設条例施行規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第6号

(令和4年4月1日施行)