○西会津町農業集落排水処理施設条例施行規程
令和元年12月26日
上下水道管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は,西会津町農業集落排水処理施設条例(平成7年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(管理委託の条件)
第2条 条例第3条に規定する管理の一部を受託した利用組合は,施設の設置目的の達成に努めるとともに次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設を良好に維持し水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)による水質規制及び関係法令に適合した水質を排水すること。
(2) 生活環境に有害となる排水及び施設に損傷を与える物質を排水しないこと。
(3) 使用者の中から代表者を選出したとき,又は代表者の異動があつたときは,すみやかに報告すること。
(設計及び工事施行の承認)
第4条 指定業者が工事を施行するときは,次に掲げる書類を提出し,管理者の承認を受けなければならない。
(1) 設計書及び設計図
2 管理者は,前項の書類を審査の結果,適当と認めたときは,それを受理することをもつて工事の施行の承認とする。
(工事竣工検査)
第6条 指定業者は,工事が竣工したときは責任技術者立合いのうえ管理者の検査を受けなければならない。
2 検査の結果不良と認めた場合指定業者は,管理者の指定した期間内にこれを無償で補修し再検査を受けなければならない。
2 使用者が変わつたときは,新たに使用者となつたものが,遅滞なく排水施設使用者変更届(様式第5号)により届け出なければならない。
(1) 水道水を排除した場合は,その使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を排除した場合,又は水道水と水道水以外の水を併せて排除した場合は,1人当り,5.0立方メートルとして算定した水量とする。
(3) 前号の場合の人数の確認は,原則として住民基本台帳による。
2 管理者は,手数料の減免についてその実態を調査し,速やかに可否を決定し減免決定通知書(様式第7号)により申請者に通知しなければならない。
3 条例第10条に規定する使用料の減免は別に定める。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか施設の管理運営について必要な事項は,別に定める。
附則
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水道管理規程第1号)
この規程は,令和4年4月1日から施行する。