○西会津町下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例施行規程

令和元年12月26日

上下水道管理規程第9号

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)

第2条 条例第4条第3号の上下水道事業管理規程で定めるものは,次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下「排水施設」という。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下「処理施設」という。)とする。

(1) 排水管その他の下水(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第1号に規定する下水をいう。以下「下水」という。)が飛散し,及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には,当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,周辺の土地利用の状況,当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて,生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は,下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項に規定する国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

(地震によつて下水の排除及び処理に支障が生じないよう講ずる措置)

第3条 条例第4条第5号の上下水道事業管理規程で定める措置は,次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下「周辺の地盤」という。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては,当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良,埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては,護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては,可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に規定するもののほか,施設に用いられる材料,施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して,次項及び第3項に規定する耐震性能を確保するために必要と認められる措置

2 排水施設及び処理施設について確保すべき耐震性能は,重要な排水施設及び処理施設については次の各号に,その他の排水施設については第1号に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動に対して,所要の構造の安定を確保し,かつ,当該排水施設及び処理施設の健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。

(2) レベル2地震動に対して,生ずる被害が軽微であり,かつ,地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし,当該排水施設及び処理施設の流下能力及び処理機能を保持すること。

3 前項において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) レベル1地震動 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。

(2) レベル2地震動 施設の供用期間内に発生する確率は低いが,大きな強度を有する地震動をいう。

(3) 重要な排水施設 次のいずれかに該当する排水施設をいう。

 地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設

 破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり,又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設

(4) その他の排水設備 前号に定める排水施設以外の排水施設をいう。

(排水管内径)

第4条 条例第5条第1号に規定する上下水道事業管理規程で定める排水管の内径の数値は100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあつては,30ミリメートル)とする。

(処理施設の構造の基準における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第5条 条例第6条第2号の上下水道事業管理規程で定める措置は,次に掲げるものとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設(汚泥以外の下水を処理する処理施設をいう。以下「水処理施設」という。)に送水する導管の設置その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置

(終末処理場の維持管理における生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないための措置)

第6条 条例第8条第6号の上下水道事業管理規程で定める措置は,次のとおりとする。

(1) 汚泥の処理に伴う排気による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理その他の措置

(2) 汚泥の処理に伴う排液による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水その他の措置

(3) 汚泥の処理に伴う残さい物による生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止その他の措置

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

西会津町下水道の構造の技術上の基準及び終末処理場の維持管理に関する条例施行規程

令和元年12月26日 上下水道事業管理規程第9号

(令和2年4月1日施行)