○西会津町緊急経済対策資金信用保証料補助金交付要綱

令和2年2月21日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は,自然災害の影響により事業活動に影響を受けている町内中小企業の経営の安定化を図ることを目的に,福島県緊急経済対策資金のうち自然災害の影響により事業活動に影響を受けている者向けの外的変化対応資金(以下「外的変化対応資金」という。)の融資に伴う福島県信用保証協会信用保証料(以下「保証料」という。)の負担軽減を図るため,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象者は,次の各号に該当するものとする。

(1) 町内に事業所を有するもの

(2) 外的変化対応資金の融資を受けたもの

(3) 町税等に滞納がないもの

(補助対象経費等)

第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は,次に掲げるものとする。

(1) 対象経費 外的変化対応資金の融資に伴う保証料

(2) 限度額 1,000万円までの借入れに伴う保証料とし,1,000万円を超える部分の保証料は対象外とする。

(3) 補助率 対象経費の10分の10

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を申請しようとするものは,次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 外的変化対応資金の借入が確認できる書類

(3) 保証料を支払つたことが確認できる書類

(4) 事業所及び代表者の納税が確認できる書類

(補助金の交付決定通知)

第5条 町長は,前条の補助金交付申請書の内容を審査し,補助金の交付を決定したときは,補助金交付決定通知書(様式第2号)により,補助金の交付申請をした者(以下「補助事業者」という。)に通知するものとする。

(状況報告及び調査等への協力)

第6条 補助事業者は,町長が補助事業に関して報告を求めたとき,又は帳簿書類その他物件の調査をするときは,協力しなければならない。

(補助金の交付請求)

第7条 補助金交付決定の通知を受けた補助事業者は,補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類等の整備)

第8条 補助金の交付を受けた補助事業者は,補助金の交付に関係する書類を整備し,補助事業が完了した日の属する会計年度の翌年から起算して5年間保存しなければならない。

この要綱は,公布の日から施行し,令和2年1月1日から適用する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町緊急経済対策資金信用保証料補助金交付要綱

令和2年2月21日 告示第4号

(令和4年4月1日施行)