○会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年3月19日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,会計年度任用職員の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(新たに会計年度任用職員となつた者の号給)

第2条 新たに会計年度任用職員となつた者の号給は,第1号会計年度任用職員の報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第15号)第3条及び第2号会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年条例第16号)第5条の規定により,任命権者が決定する。

2 学歴免許等の資格又は会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数その他町長が定める経験年数を有する会計年度任用職員の号給については,前項の規定にかかわらず,町長が別に定めるところにより,前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第3条 会計年度任用職員の勤務時間については,常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(休暇等)

第4条 会計年度任用職員の休暇等については,常勤職員の例に基づいて任命権者が定める。

(この規則の施行に関して必要な事項)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

会計年度任用職員の給与及び勤務時間等に関する規則

令和2年3月19日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)