○西会津町空家等対策協議会規則
令和2年3月19日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条の規定に基づき,西会津町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成および変更に関すること。
(2) 空家等対策計画の実施に関すること。
(3) 特定空家等に対する認定および措置に関すること。
(4) その他空家等対策の推進に関し,協議会において必要と認める事項。
(組織)
第3条 協議会は,委員15名以内で組織する。
2 委員は町長のほか次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 各地区の区長会長
(2) 町議会の議員
(3) 法務,不動産,建築,福祉,文化等に関する学識経験を有する者
(4) その他町長が必要と認める者
3 委員の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長および副会長を置く。
2 会長は町長をもつて充て,副会長は,委員の互選による。
3 会長は会務を総理し,協議会を代表する。
4 副会長は,会長を補佐し,会長が欠けたときまたは会長に事故があるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は,会長が招集し,議長となる。
2 協議会は,委員の過半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
4 協議会は,必要があると認めるときは,会議に関係者の出席を求め,その説明または意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第6条 委員は,その職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,町民税務課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,会長が協議会に諮つて定める。
附則
この規則は,令和2年4月1日から施行する。