○パワーハラスメントの防止に関する規程

令和2年7月9日

訓令第4号

(目的)

第1条 この規程は,職場におけるパワーハラスメントを防止するために必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 パワーハラスメントとは,同じ職場で働く者に対して,職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に,業務の適正な範囲を超えて,精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。

2 前項の「職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に」とは,直属の上司はもちろんのこと,直属の上司以外であつても,先輩後輩関係などの人間関係により,相手に対して実質的に影響力を持つ場合のほか,キャリアや技能に差のある同僚や部下が実質的に影響力を持つ場合を含むものとする。

3 第1項の「職場」とは,勤務部署のみならず,業務を遂行するすべての場所をいい,また,就業時間内に限らず実質的に職場の延長とみなされる就業時間外を含むものとする。

4 この規程の適用を受ける者は,任期の定めのない常勤職員のみならず会計年度任用職員,専門員等名称のいかんを問わず町に雇用されている全ての者(以下「職員等」という。)とする。

(禁止行為)

第3条 前条第1項の規定に該当する行為を禁止する。

2 上司は,部下である職員等がパワーハラスメントを受けている事実を認めながら,これを黙認する行為をしてはならない。

(懲戒等)

第4条 前条に定める禁止行為に該当する事実が認められた場合は,懲戒等の処分の対象とする。

(相談及び苦情への対応)

第5条 パワーハラスメントに関する相談及び苦情の相談窓口は総務課とし,その責任者は総務課長とする。総務課長は,対応マニュアルを作成するとともに,窓口担当者を職員等に周知し,対応に必要な研修を行わせるものとする。

2 パワーハラスメントの被害者に限らず,全ての職員等はパワーハラスメントに関する相談及び苦情を相談窓口担当者に申し出ることができる。

3 相談窓口担当者は,前項の申し出を受けたときは,対応マニュアルに沿つて相談者から事実確認をし,総務課長に報告しなければならない。総務課長は報告に基づき,相談者のプライバシーに配慮した上で必要に応じて行為者,被害者,上司並びに他の職員等に事実関係を聴取する。

4 前項の聴取を求められた職員等は,正当な理由なくこれを拒むことはできない。

5 総務課長は,問題解決のための措置として,前条による懲戒等の処分のほか行為者の異動等被害者の労働条件及び就業環境を改善するために必要な措置を講じなければならない。

6 相談者及び苦情への対応にあたつては,関係者のプライバシーを保護するとともに,相談したこと,又は事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取り扱いは行わない。

(再発防止の義務)

第6条 総務課長は,パワーハラスメントが生じたときは,事案発生の原因の分析,研修の実施等,適切な再発防止策を講じなければならない。

この訓令は,公布の日から施行する。

パワーハラスメントの防止に関する規程

令和2年7月9日 訓令第4号

(令和2年7月9日施行)