○西会津町空家等対策推進本部会議設置要綱

令和2年8月26日

告示第38号

(設置)

第1条 適正に管理されていない空家等が防災,防犯,衛生,景観等の生活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み,庁内での情報共有を図るとともに,空家等の適正管理や利活用など空家対策を円滑かつ適切に推進するため,西会津町空家等対策推進本部会議(以下「本部会議」という。)を設置する。

(組織)

第2条 本部会議は,本部長,副本部長及び本部員をもつて組織する。

2 本部長は町長をもつて充てる。

3 副本部長は副町長及び教育長をもつて充てる。

4 本部員は,総務課長,企画情報課長,町民税務課長,福祉介護課長,健康増進課長,商工観光課長,農林振興課長,建設水道課長,会計管理者兼出納室長,学校教育課長,生涯学習課長,議会事務局長及び主幹をもつて充てる。

(所掌事務)

第3条 本部会議は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 西会津町空家等対策計画(以下「計画」という。)に関すること。

(2) 空家等の適正管理及び活用の推進に関すること。

(3) 西会津町空家等対策協議会における協議事項等に関すること。

(4) その他必要と認める事項に関すること。

(会議)

第4条 本部会議は,必要に応じて本部長が招集し,議長となる。

2 本部長は,本部会議を代表し,会務を総理する。

3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長が欠けたときまたは事故があるときは,その職務を代理する。

4 本部長は,必要に応じて会議に本部員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(実務者会議)

第5条 本部会議に西会津町空家等対策実務者会議(以下「実務者会議」という。)を置く。

2 実務者会議は,次の各号に掲げる事務を行う。

(1) 計画の策定に関すること。

(2) 空家等対策の推進に必要な事業の企画立案及び事業の進捗管理を行い,本部会議に報告すること。

(3) その他本部会議が必要と認める事項に関すること。

3 実務者会議は,町民税務課長及び第2条第4項で規定する各課等の長が指名するもので構成し,次の各号に掲げる委員長,副委員長及び委員で組織する。

(1) 委員長は町民税務課長をもつて充てる。

(2) 委員長は,実務者会議を代表し会務を統括する。

(3) 委員長は,実務者会議を招集し,その議長となる。

(4) 委員長は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞くことができる。

(5) 副委員長は委員の互選とする。

(6) 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

(庶務)

第6条 本部会議及び実務者会議の庶務は,町民税務課において処理する。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,本部会議の運営に関し必要な事項は,本部長が別に定める。

この要綱は,令和2年9月1日から施行する。

西会津町空家等対策推進本部会議設置要綱

令和2年8月26日 告示第38号

(令和2年9月1日施行)

体系情報
第3類 行政一般/第1章
沿革情報
令和2年8月26日 告示第38号