○西会津町後継者対策協議会設置要綱
令和2年10月1日
告示第49号
(設置)
第1条 町内の独身男女に対して,結婚に対する意識調査を行い,交際のきつかけとなる出会いの場を創出し,必要な支援や実施方法について検討し,当事者である若者の意向に合わせた支援を行うことで,出会いから成婚へと進展を図るため,西会津町後継者対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について検討する。
(1) 独身男女の結婚に関する意識調査に関すること。
(2) 交際のきつかけとなる独身男女の出会いの場の創出に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか,後継者対策に関して必要と認められること。
(組織)
第3条 協議会は,委員15名以内をもつて組織し,次に掲げる者のうちから町長が委嘱し,又は任命する。
(1) 企業等の職員
(2) 公共的団体の関係者
(3) 民生・児童委員
(4) 町の職員
(5) 識見を有する者
(6) 公募による者
2 委員の任期は,1年とする。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長を1名置き,委員の互選により定める。
2 会長は協議会を代表し,会務を総理する。
3 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は会長が招集し,会長が議長となる。
(守秘義務)
第6条 委員は,その職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は,商工観光課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか,協議会の運営に関し必要な事項は,協議会に諮り定める。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。