○西会津町新型コロナウイルス感染症PCR検査等経費助成事業補助金交付要綱
令和2年12月22日
告示第56号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症のPCR検査又は抗原定量検査(以下「検査」という。)をした者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより補助金を交付する。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることのできる者は,町に住所を有する65歳以上の者及び慢性閉塞性肺疾患等の基礎疾患を有する者で,介護保険サービス等を利用する際,そのサービス提供事業所等が行う感染症予防対策により介護保険サービス等の利用が制限され,検査を受けることにより円滑なサービス利用に繋がると町が判断した者で検査を希望する者とする。
2 その他町長が必要と認める者。
(補助金の額)
第3条 補助金は検査に要する費用全額とする。
(補助金の交付申請等)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は,検査した翌月の末日までに新型コロナウイルス感染症PCR検査等経費助成事業補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し及び返還)
第5条 町長は,補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたとき補助金交付決定を取り消すことができる。また既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不適当と認めたとき。
附則
この要綱は,公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。