○西会津町国民健康保険の居所不明被保険者に係る資格の適正化事務取扱要領
令和2年12月28日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この訓令は,国民健康保険事務の適正な執行を確保するため,居所不明被保険者に係る資格の適正化に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査対象者及び管理簿等)
第2条 住民基本台帳に登録されているにもかかわらず,実態として居所不明である次の世帯の被保険者(以下「居所不明者」という。)を調査の対象とし,居所不明被保険者の調査対象簿及び管理簿(様式第1号)を整備する。
(1) 被保険者証の未更新世帯
(2) 国保税納付書,督促状等の不着世帯
(3) 国保税徴収担当者の臨戸訪問により居所不明であることが判明した世帯
(1) 被保険者証の更新状況
(2) 国保税の納付状況
(3) 保険給付状況
ア レセプトによる受診状況の把握
イ 現金給付の有無及び内容等の把握
(公簿等の調査)
第4条 公簿等により居住していた時期等について,次の事項を調査する。
(1) 住民票による同居者の氏名,異動状況等の居住状況把握
(2) 戸籍附票等による住民異動等の状況
(3) 町県民税の納付状況
(4) 水道等の使用状況及び納付状況
(5) 町営住宅等の入居状況
(6) 国民年金の納付状況
(現地調査)
第5条 次に掲げる事項について現地調査を行い,居住の実態を把握し,居所不明被保険者調査結果表(様式第3号)を整備する。
(1) 住所地の調査
ア 被保険者の居住状況として家屋,家財,生活気配等の調査
イ 同居人からの状況調査
ウ 家主,アパート管理人等からの情報収集
エ 近隣者からの事情収集
(2) 事業所からの事情収集(勤務していた場合)
(不現住被保険者としての認定)
第6条 前3条の規定による調査の結果,次に該当する者は,不現住被保険者と認定し,住民基本台帳主管課に調査台帳等の関係資料を回付し,職権による住民票への記載等を依頼する。
(1) 転出している事実が確認できる者
(2) 転出についての明白な資料等はないが,客観的に見て居住していない事実が判断できる者
(1) 引つ越しの証言等により,転出日が確認できる場合は,その日。転出日が確認できない場合は,水道等の使用状況等により転出日を推定する。
(2) 居住していない事実が確認できる資料等から客観的に見て居住していない日が判断できる場合は,その日。その日が特定できない場合は,実態調査及び一定期間を経た再調査等により不在を確認した日のうち,妥当と認められる日とする。
(資格喪失処理)
第8条 不現住被保険者に係る住民票が削除されたことを確認の上,資格喪失処理を行う。この場合の資格喪失日は,前条の不現住の確定日とする。
(住民基本台帳登録外の者の取り扱い)
第9条 住民基本台帳登録外の者については,住民基本台帳主管課への回付は行わず,第7条の不現住の確定日を資格喪失の日とする処理を行う。
(書類の保管)
第10条 この訓令で定められた書類及び資料は,5年間保管するものとする。
(その他)
第11条 この訓令に定めるもののほか,国民健康保険居所不明被保険者資格の喪失確認処理事務について必要な事項は,別に定める。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。