○西会津町英語検定料補助金交付要綱

令和2年4月1日

教委告示第5号

(趣旨)

第1条 この要綱は,児童生徒の英語力及び学習意欲の向上並びに受験機会の拡大による主体的な学びの育成を目的に,公益財団法人日本英語検定協会(以下「英語検定協会」という。)が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する児童生徒の保護者又は親権者(以下「保護者等」という。)に対し,予算の範囲内において補助金を交付することについて,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は,英検を受験した次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者等とする。

(1) 西会津町立小・中学校に在学する児童生徒

(2) 町内に住所を有し,かつ,町外の小・中学校に在籍している児童生徒

(3) 町内に住所を有し,かつ,高等学校等に在籍している生徒

(補助金の額等)

第3条 補助金の額は,英語検定協会が定める検定料とし,英検を受験した児童生徒1人につき検定料の全額を補助するものとする。

2 補助金の交付回数は,児童生徒1人につき,英検を受験する年度において1回とする。

(補助金の交付申請等)

第4条 補助金の交付を受けようとする保護者等は,西会津町英語検定料補助金交付申請(請求)書兼実績報告書(様式第1号)に,領収書の写しを添付して,西会津町教育委員会を経由し,町長に提出しなければならない。ただし,第2条第2号及び第3号に該当する児童生徒の保護者等は,領収書の代わりに試験結果通知の写しを添付するものとする。

(補助金の交付決定等)

第5条 町長は,前条の申請について適当と認めたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により申請者に通知し,補助金を交付するものとする。

(補助金の交付取消し等)

第6条 町長は,補助金の交付を受けた保護者等が,偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は,補助金の全部又は一部を取り消し,その保護者等から返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年教委告示第5号)

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第1号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年教委告示第2号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

画像

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西会津町英語検定料補助金交付要綱

令和2年4月1日 教育委員会告示第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11類 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年4月1日 教育委員会告示第5号
令和3年4月1日 教育委員会告示第5号
令和4年4月1日 教育委員会告示第1号
令和4年4月1日 教育委員会告示第2号