○西会津町デジタル戦略推進本部設置要綱
令和3年3月31日
告示第10号
(設置)
第1条 町のデジタル施策及びデジタル技術を活用した業務改革を総合的かつ効果的に推進するとともに,これらに必要な重要事項を審議及び決定するため,西会津町デジタル戦略推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌業務)
第2条 推進本部は,次の各号に掲げる業務を所掌する。
(1) 西会津町デジタル戦略に基づく事業の推進に関すること。
(2) デジタル施策に関する重要事項の総合調整に関すること。
(3) デジタル技術を活用した業務改革の推進に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は,本部長,副本部長及び本部員をもつて構成し,別表に掲げる職にある者をもつて構成する。
2 本部長は,推進本部を代表し,会務を総理する。
3 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第4条 推進本部の会議は,必要に応じて本部長が招集する。
2 本部長は,必要に応じて本部員以外の者を会議に出席させることができる。
(幹事会)
第5条 推進本部に幹事会を置く。
2 幹事会は,各課等の長が指名する者をもつて構成する。
3 幹事会は,推進本部に付議するデジタル施策に関する事案について協議調整する。
4 幹事会に幹事長を置き,幹事長は,企画情報課長をもつて充てる。
5 幹事会は,必要に応じて幹事長が招集する。
6 幹事長は,必要に応じて幹事会に第2項の幹事以外の者を出席させ,又は出席を要請することができる。
7 幹事は,デジタル施策及び業務改革の推進に関し,所属する各課等内での調整及び取りまとめを行う。
(庶務)
第6条 推進本部及び幹事会の庶務は,企画情報課において処理する。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか,推進本部に関し必要な事項は,本部長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
別表
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 教育長 最高デジタル責任者 |
本部員 | 総務課長 企画情報課長 町民税務課長 福祉介護課長 健康増進課長 商工観光課長 農林振興課長 建設水道課長 会計管理者兼出納室長 学校教育課長 生涯学習課長 議会事務局長 主幹 |