○西会津町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項の規定に基づき町長が交付する罹災証明書及び被災証明書について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,各号に定めるところによる。

(1) 災害 災害対策基本法第2条第1号に規定する災害(消防法(昭和23年法律第186号)第31条による火災損害調査の結果に基づき消防署長が交付する罹災証明書の対象となるものを除く。)という。

(2) 住家 社会通念上の住家であるかどうかを問わず,現実に居住のため使用している建物及び常時人が居住している建築物をいう。

(3) 住家以外の物件 住家以外の建築物,建築物に付随する外構及び建築物又は自動車等の動産その他これに類するものをいう。

(4) 罹災証明書 住家の被害について,町が現地調査等により被害の程度が確認することができた場合に,その被害の程度を証明するものをいう。

(5) 被災証明書 住家以外の物件について,災害による被害を受けた事実を証明するものという。

(罹災証明書の交付申請)

第3条 証明書の交付を受けようとする者(以下,「申請者」という。)は,罹災証明書交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,町長に申請しなければならない。

(1) 被害状況が確認できる写真

(2) その他町長が必要であると認める書類

2 前項の規定による申請の期限は,災害を受けた日から1年以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

3 申請者は,第1項の規定により申請書を提出するときは,運転免許証,旅券,マイナンバーカードその他本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により,本人であることを示さなければならない。

4 災害により被害を受けた住家が申請者の所有でない場合については,申請者は第1項の規定により申請書を提出することについて,あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。

(罹災証明書の交付)

第4条 町長は,前条の規定による罹災証明書の交付申請があつたときは,現地調査を行い,被害の程度が認められる場合には,申請者に罹災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 第1項に定める現地調査及び被害の程度の認定については,内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づいて行うものとする。

(再調査)

第5条 罹災証明書の交付を受けた者が,当該罹災証明書により証明された被害の程度について相当の理由をもつて修正を求めるときは,町長に対し,再調査を申請することができる。

2 前項の規定により再調査の申請を行う者(以下,「再調査申請者」という。)は,住家被害認定再調査申請書(様式第3号)に交付を受けたすべての罹災証明書を添付して町長に提出しなければならない。

3 町長は,第1項の規定による再調査の申請があり,申請に理由があると認めたときは,再調査が必要な箇所について現地調査を行い,被害の程度に修正が必要であると認められた場合には,再調査の申請を行つた者に修正後の罹災証明書を交付するものとする。

(被災証明書の交付申請)

第6条 町長は,被災証明書交付申請書(様式第4号)により交付申請があつたときは,申請者から被害状況が分かる写真等の添付書類により,被災状況を確認する。

2 前項の規定による申請の期限は,災害を受けた日から1年以内とする。ただし,町長がやむを得ない事情があると認めたときは,この限りでない。

3 申請者は,第1項の規定により申請書を提出するときは,運転免許証,旅券,マイナンバーカードその他本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により,本人であることを示さなければならない。

4 災害により被害を受けた住家以外の物件が申請者の所有でない場合については,申請者は第1項の規定により申請書を提出することについて,あらかじめ所有者の承諾を得ておかなければならない。

(被災証明書の交付)

第7条 町長は,被災状況が確認された場合は,被災証明書(様式第4号)に証明し交付するものとする。ただし,被災証明書は,被害の程度を判定するものではない。

(証明書の再交付)

第8条 罹災証明書の交付を受けた者が再交付を受けるときは,第3条第1項第3項の規定により手続きを行うものとする。なお,被害状況が分かる写真等の添付書類については省略することができる。

2 被災証明書の交付を受けた者が再交付を受けるときは,第6条第1項第3項の規定により手続きを行うものとする。なお,被害状況が分かる写真等の添付書類については省略することができる。

(代理人)

第9条 第3条第4条第5条第6条及び第7条に規定する手続きは,代理人によつてすることができる。この場合において,代理人は,申請書に委任状(様式第5号)を添付して町長に提出しなければならない。

2 代理人は,第1項の規定により委任状を提出するときは,運転免許証,旅券,マイナンバーカードその他本人確認書類の提示その他町長が適当と認める方法により,本人であることを示さなければならない。

(証明書交付簿)

第10条 町長は,第4条第7条の規定により証明書を交付申請者に交付するときは,証明書交付簿(様式第6号)に所要事項を記載しなければならない。

(手数料)

第11条 証明書に係る手数料は,西会津町手数料徴収条例(平成12年条例第8号)第2条第1項第18号カの規定による。

2 前項に定めるもののほか,同条例(平成12年条例第8号)第7条第1項及び第2項に該当する場合は,証明書に係る手数料を免除する。

(証明事項の取消し)

第12条 町長は,罹災証明書又は被災証明書の交付を受けた者が偽りその他不正の手段によりこれらの交付を受けたと認められるときは,これらの証明書の交付によつて証した事項を取り消すことができる。

2 前項の規定により証明事項を取り消された者は,直ちに当該取り消しに係る証明書を町長に返還しなければならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町罹災証明書等交付要綱

令和3年3月31日 告示第13号

(令和4年4月1日施行)