○西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付要綱

令和3年3月31日

告示第15号

(趣旨)

第1条 町は,農業を担う新たな人材の確保及び中核的役割を担う担い手農業者としての育成を目指し,就農初期の経営の安定と基礎づくりを支援することを目的に,町内において新たに就農しようとする者及び新たに就農した者に対して,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱に定めるところにより補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 移住就農者 西会津町外から移住し,営農研修開始時又は就農時に町内に住所を有する者

(2) 非農家等就農者 町内の非農家から就農する者,又は販売農家で町内に住所を有する親等の農業経営に参入しないで就農する者

(3) 親元就農者 販売農家で町内に住所を有する親等の農業経営に従事してから5年以内に一部又は全部を経営継承する者

(4) 親等 三親等以内の親族

(補助の対象)

第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる者とする。

(1) 次のいずれにも該当する者

 西会津町に住所を有する者

 申請時に18歳以上55歳未満の者

 青年等就農計画の認定を受けた者又は申請時の年齢が50歳以上55歳未満の場合は同等の計画を町長が適当と認めた者(第4条第1号の補助対象者は除く。)

 5年以上継続して営農することが確実であり,認定農業者になる意志がある者

 前年の世帯(親子及び配偶者の範囲)所得が600万円以下である者

 町税等について,申請日現在滞納していない世帯である者

(2) 第4条第1号及び第2号については,新規就農者育成総合対策(経営開始資金・就農準備資金)の対象とならない者

(3) 第4条第2号及び第3号については,農業研修を1年以上概ね年間150日かつ年間1,200時間以上受けた者

(4) その他町長が適当と認める者

(補助額及び補助期間)

第4条 補助金の額は,次の各号に掲げるものとし,第1号の補助期間は2年,第2号の補助期間は3年を限度とし,第3号の補助は1人につき1回限りとする。

(1) 営農研修費補助 町内先進農家及び福島県立農業短期大学校等において研修教育を受けるために要する経費への補助

 移住就農者及び非農家就農者 年額100万円以内

 親元就農者 年額60万円以内

(2) 経営安定補助 独立・自営による就農初期の経営安定への補助

 移住就農者及び非農家就農者 年額100万円以内

 親元就農者 年額60万円以内

(3) 施設及び機械等補助 就農から5年以内に必要となる経費のうち,次に掲げるいずれか一つの2分の1以内の額で200万円を上限とする。また,新規就農者育成総合対策のうち経営発展支援事業を受ける場合は,自己負担額の2分の1以内の額で100万円を上限とし助成する。ただし,同じ経費に対して町が別に補助金を交付する場合は,この事業の対象としない。

 農業用施設及び付帯設備の設置・購入費

 農業用機械・器具類の購入費及び賃借料

 土壌改良に必要な資材等の購入費

 作付けに必要な種苗,肥料,資材等の購入費

 出荷販売に必要な資材の購入費

 その他町長が適当と認めるもの

(補助金の交付申請)

第5条 この事業の補助を受けようとするときは,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて,町長に提出しなければならない。

(1) 共通様式

 連帯保証人届出書(様式第2号)

 前年の所得証明書

(2) 営農研修補助

 研修計画書(様式第3号)

(3) 経営安定補助

 青年等就農計画認定申請書又は申請時の年齢が50歳以上55歳未満の者は壮年就農計画書(様式第4号)

(4) 施設及び機械等補助

 青年等就農計画認定申請書又は申請時の年齢が50歳以上55歳未満の者は壮年就農計画書(様式第4号)

 見積書

2 前項第2号及び第3号に係る申請については,補助金の交付期間において会計年度を範囲として年間補助金総額を一括して申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第6条 町長は前条の規定により交付申請があつたときは,書類の審査及び面接選考を行い,補助金を交付するか否かを決定し,その旨を西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により,申請者に通知するものとする。

(補助金の交付方法)

第7条 第4条第1号及び第2号の補助金は,4月から9月を上期,10月から翌3月を下期とし,年額の2分の1以内の額を年2回交付するものとする。

2 補助金の交付は,補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が指定する口座への振込みをもつて行う。

(補助金の交付の請求)

第8条 補助事業者が補助金の交付を請求しようとするときは,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(交付の停止)

第9条 補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは,町長は直ちに補助金の交付決定の取り消し,又は交付を停止し,その旨を文書で通知するものとする。

(1) 就農を継続する見込みが無くなつたとき。

(2) 町税等を滞納したとき。

(3) その他不正な行為があると認められたとき。

(返還)

第10条 町長は,補助事業者が前条の規定のいずれかに該当したときは,支給した金額の全部又は一部を返還させるものとする。

2 町長は,前項の規定により補助金の返還を求める場合の返還額は次のとおりとし,西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金返還通知書(様式第7号)により通知する。

(1) 営農研修費補助及び経営安定補助

 補助金を最後に交付した日が属する会計年度の翌年度から起算して当該補助金の交付を受けた期間と同期間以内に離農した場合は全額

 補助金を最後に交付した日が属する会計年度の翌年度から起算して当該補助金の交付を受けた期間を超えて当該期間の1.5倍の期間以内に離農した場合は2分の1の額

(2) 施設及び機械等補助

 補助金を交付した日が属する会計年度の翌年度から起算して3年以内に離農した場合は全額

 補助金を交付した日が属する会計年度の翌年度から起算して3年を超えて5年以内に離農した場合は2分の1の額

3 町長は前項の規定により補助金の返還を求めた者のうち,死亡,疾病又はその他やむを得ない事由により補助金を返還するのが困難と認められる場合は,返還を免除することができる。

(実績報告)

第11条 実績報告は,当該補助年度の3月末日までに,西会津町新規就農者あんしんサポート事業実績報告書(様式第8号)により行うものとする。

(サポート体制の整備)

第12条 町は,補助事業者が「経営・技術」,「営農資金」,「農地」の各課題を相談・解決できるようサポート体制を整備するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第30号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

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西会津町新規就農者あんしんサポート事業補助金交付要綱

令和3年3月31日 告示第15号

(令和4年4月1日施行)