○西会津町下水道排水設備工事資金貸付規程

令和3年4月1日

上下水道管理規程第1号

(目的)

第1条 この規程は,西会津町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和50年条例第43号)第2条第5項から第7項までに規定する処理区域において,低所得者世帯及び排水設備工事費の融資の利用が困難な者に対し資金の貸付を行い,下水道の加入促進と住民の生活環境の改善に資することを目的とする。

(定義)

第2条 前条において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 低所得者世帯 世帯構成員全員の町民税が非課税の世帯をいう。

(2) 融資の利用が困難な者 上下水道事業出納取扱金融機関又は上下水道事業収納取扱金融機関と下水道排水設備工事費に関する融資契約が成立しなかつた者をいう。

(貸付対象工事)

第3条 貸付対象となる排水設備等の工事費は,次に掲げるものとする。

(1) 汲み取り便所を水洗便所に改造する工事

(2) 浴槽や台所などから排出される汚水を下水道等に接続するための工事

(3) 既存浄化槽を撤去するための工事

(貸付対象者)

第4条 排水設備工事費貸付金(以下「貸付金」という。)は,第1条に該当する者で,次の各号の要件を備えている者に対し,貸付けるものとする。

(1) 西会津町の住民で世帯主である者。

(2) 処理区域内の建築物の所有者,又は排水設備工事について当該建築物の所有者及び当該建築物の存する土地の所有者の同意を得た占有者

(3) 西会津町の住民で同一世帯の者を除く2名以上の連帯保証人を有する者。

(4) 貸付金の償還が確実と認められる者。

(5) 町税等に未納が無いこと。

(貸付金額)

第5条 貸付金の限度額は,一世帯当たり500千円を限度とする。

2 前項の資金の貸付額は,1千円を単位とする金額とする。

(貸付条件)

第6条 貸付金の貸付条件は,次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付金には,担保及び利息を付さない。

(2) 貸付期間は,5年以内とする。

(3) 償還方法は,元金年賦均等償還とする。

(借入申込み)

第7条 資金の借入れを希望する者は,資金借入申込書(様式第1号)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(選考及び決定の通知)

第8条 管理者は申込み内容について調査し,貸付を受ける者の選考を行つたときは,資金貸付決定通知書(様式第2号)により申込者に貸付けの可否を通知する。

(資金の交付)

第9条 前条の決定を受けた者は資金借用書(様式第3号)を管理者に提出し,資金の交付を受けるものとする。

(費用の負担)

第10条 印紙税法(昭和42年法律第23号)第2条の規定により借入に必要な書類に対して課税される印紙税及びその他の借入に要する費用は,借受人の負担とする。

(資金貸付整理簿)

第11条 資金の貸付及び償還があつたときは,資金貸付整理簿(様式第4号)により整理するものとする。

(繰上げ償還)

第12条 管理者は,資金の貸付を受けた者が貸付金を目的以外に使用したとき,又は貸付条件に従わなかつたときは,資金の全部若しくは一部を繰上げ償還させるものとする。

(延滞利息)

第13条 資金の貸付を受けた者が正当な事由がなくて貸付金を償還すべき日までにこれを償還しなかつたときは,当該償還すべき日の翌日から償還の日までの期間の日数に応じ,償還すべき額につき年14.6パーセント(指定納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合で計算した延滞利息を徴収するものとする。

2 前項に規定する延滞利息の額の計算についての年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

3 前2項の規定により計算した延滞利息の額が100円未満であるときは,延滞利息を徴収しないものとし,その額に100円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てるものとする。

(償還債務の履行猶予)

第14条 管理者は,資金の貸付を受けた者が災害等によつて貸付金の償還が困難になつたと認められるときは,当該事由が継続している期間は償還債務の履行を猶予することができる。

(施行期日)

1 この規程は,令和3年4月1日から施行する。

(西会津町下水道排水設備工事費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規程の廃止)

2 西会津町下水道排水設備工事費貸付基金の設置及び管理に関する条例施行規程(令和元年上下水道管理規程第4号)は,廃止する。

(延滞利息の割合等の特例)

3 当分の間,第8条第1項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,同項の規定にかかわらず,各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には,その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては,年14.6パーセントの割合にあつては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし,年7.3パーセントの割合にあつては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には,年7.3パーセントの割合)とする。

4 前項の規定の適用がある場合における延滞利息の額の計算において,その計算の過程における金額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

画像

画像

画像

画像

西会津町下水道排水設備工事資金貸付規程

令和3年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年4月1日施行)