○西会津町地域学校協働本部設置要綱

令和3年4月1日

教委告示第6号

(設置)

第1条 地域と学校が連携及び協働し,地域全体で子どもたちの学びや成長を支えていく地域学校協働活動(以下「協働活動」という。)を推進し,地域を担う人材の育成と地域の活性化を図ることを目的として,西会津町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が,西会津町地域学校協働本部(以下「協働本部」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協働本部は,前条の目的を達成するため,次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 学校の支援に関すること。

(2) 放課後子ども教室に関すること。

(3) 児童生徒の学習支援に関すること。

(4) 家庭教育の支援に関すること。

(5) 児童生徒と地域との交流に関すること。

(6) その他,前条の目的を達成するために必要な活動

(組織)

第3条 協働本部の構成員は20名以内とし,地域学校協働本部推進委員(以下「委員」という。)と称する。委員は,次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 各学校の保護者

(2) 地域住民

(3) 学校運営協議会委員

(4) 各学校の活動を支援する者

(5) 地域連携担当教職員

(6) 前各号に掲げる者のほか,教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,委員に欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協働本部に会長及び副会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

2 会長は協働本部を代表し,会務を総括する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第6条 会長は必要に応じて委員会を招集し,議長となる。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議は,次の各号に掲げる事項について協議する。

(1) 協働活動に関するビジョンの明確化及び計画の策定に関すること。

(2) 協働活動を推進するための体制整備に関すること。

(3) 協働活動の研修に関すること。

(4) 協働活動への地域住民等の参画及び理解促進に関すること。

(5) 協働活動の評価・検証に関すること。

(6) 学校運営協議会との連携に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか,協働本部が必要と認めること。

4 会長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を会議に出席させ,その意見を聞くことができる。

(部会)

第7条 協働本部に部会を置くものとする。

2 部会に属すべき委員は,協働本部の委員のうちから会長が指名する。

3 部会に部会長を置き,委員の互選によりこれを定める。

(庶務)

第8条 協働本部の庶務は,教育委員会において処理する。

(守秘義務)

第9条 委員は,活動上知り得た個人情報等を適切に管理し,他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(指導及び助言)

第10条 教育委員会は,協働本部の運営に対し,必要に応じて,指導及び助言を行うものとする。

(雑則)

第11条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(要綱の廃止)

2 西会津町地域学校協働本部設置要綱(平成30年教委告示第1号)は,廃止する。

西会津町地域学校協働本部設置要綱

令和3年4月1日 教育委員会告示第6号

(令和3年4月1日施行)