○西会津町がん治療サポート事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第18号

(目的)

第1条 町は,がんになつても自分らしく生きることのできる社会の実現に向け,がん治療と就労や社会参加の両立及び補整具購入に伴う経済的負担の軽減を図るため,がん患者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)及びこの要綱の定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象及び補助額)

第2条 補助金は,別表の1に定めるがん患者(以下「対象者」という。)が,別表の2に掲げる補整具を購入した場合に,その購入に要した経費について,対象者に対して交付するものとし,その額は別表の3及び別表の4により算出した額とする。

(補助金の交付申請等)

第3条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町がん治療サポート事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)に次の書類を添付して,町長に提出しなければならない。

(1) 診断書の写し,治療計画説明書の写し等,がん治療を受けたことが確認できるもの

(2) 補整具を購入したことが確認できる領収証の写し

(3) その他町長が特に必要と認める書類

(補助金の交付決定及び交付)

第4条 町長は,前条の申請書を受理したときは,速やかに内容を審査し,補助金の交付を適当と認めたときは,交付の決定及び額の確定をするものとする。

(交付決定等の通知)

第5条 町長は,補助金の交付決定及び額の確定をしたときは,補助金の交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)を申請者に通知するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第6条 対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(補助金の取消し及び返還)

第7条 町長は補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金交付決定を取り消し,既に交付した補助金がある場合には返還させることができる。

(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) その他町長が不正と認めたとき。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

別表

1

がん患者

以下の項目をすべて満たす者

(1)がんと診断され,がん治療を受けた者又は受けている者

(2)がん治療に伴い脱毛し,又は脱毛するおそれがあり,ウィッグを必要とする者

(3)申請日現在,西会津町に住所を有する者

(4)以前に西会津町がん治療サポート事業により,ウィッグ購入費用の補助を受けていない者

以下の項目をすべて満たす者

(1)がんと診断され,がん治療を受けた者又は受けている者

(2)がん治療に伴い乳房を切除し,乳房補整具を必要とする者

(3)申請日現在,西会津町に住所を有する者

(4)以前に西会津町がん治療サポート事業により,同一部位で乳房補整具購入費用の補助を受けていない者

2

補整具

ウィッグ

※全頭用かつらに限り,付属品等を含まない。

乳房補整具(左・右)

※補整パッド又は装着型人工乳房に限り,乳房補整具の下着は含まない。

3

補助額

上限20,000円

※上限額未満であつても補助対象の補整具は1つ限りとする。

上限10,000円

※上限額未満であつても補助対象の補整具は1つ限りとする。

※左右両方の場合は,それぞれで上限10,000円とする。

4

その他

福島県助成事業費補助金交付要綱に基づき交付を受けた又は受ける場合の額は,補助の対象経費から差し引くものとし,補整具の額を超えない範囲とする。

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西会津町がん治療サポート事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第18号

(令和4年4月1日施行)