○西会津町住宅団地購入費補助金交付要綱
令和3年4月1日
告示第30号
(目的)
第1条 町は,移住定住者の町住宅団地の購入を支援し,定住を促進することを目的に,当該事業を実施する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 移住定住者 本町の住民として永住の意思をもつて移住しようとする者又は本町に移住し住所を有してから5年以内の者をいう。
(2) 住宅 居室,台所,便所及び浴室を有し,利用上の独立性を有する住宅で,専ら自己の居住の用に供するものをいう。
(3) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料,町営住宅及び定住促進住宅家賃,上下水道料をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は,次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 移住定住者であること。
(2) 町が分譲する住宅団地を取得し,土地引渡を受けてから1年以内に住宅を新築する者であること。
(3) 補助対象者及び世帯員が,西会津町暴力団排除条例(平成23年条例第9号)第2条に規定する暴力団員でない者であること。
(4) 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする(移住前に申請するものは除く)。
(5) 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は,分譲区画1区画あたり50万円とする。
(交付の申請)
第5条 補助対象者は,補助金の交付を受けようとするときは,町との住宅団地売買契約締結時に西会津町住宅団地購入費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(交付決定の通知)
第6条 町長は前条の規定による申請があつたときは,速やかに内容を審査し,補助金の可否の決定をするものとする。
2 町長は前項の規定により補助金可否の決定を行つたときは,申請者にその旨を通知するものとする。
3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。
(実績報告)
第7条 補助対象者は,町からの土地引渡後速やかに,西会津町住宅団地購入費補助金実績報告書(様式第2号)に土地引渡書の写しを添えて,町長に提出しなければならない。
(交付の請求)
第8条 補助金の請求は,西会津町住宅団地購入費補助金交付請求書(様式第3号)によるものとする。
(権利譲渡の禁止)
第9条 補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。
(補助金の返還)
第10条 町長は,補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは,補助金を返還させることができる。
(1) 偽り,その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他町長が不正と認めたとき。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は,補助事業に係る収入,支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。
2 前項に規定する証拠書類は,当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第13号)
この告示は,令和4年4月1日から施行する。