○西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第31号

(目的)

第1条 町は,本町で暮らす若者の定住促進とともに地域の活性化を図ることを目的に,当該事業を実施する者に対し,西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより,予算の範囲内で補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 若者 年齢45歳以下の者にあつて,本町に住所を有する者をいう。

(2) 移住定住者 本町の住民として町外から移住しようとする者又は移住して5年以内の者をいう。

(3) 移住 町外から本町に住所を異動することをいう。

(4) 住宅 居室,台所,便所及び浴室を有し,利用上の独立性を有する住宅で,専ら自己の居住の用に供するもの(併用住宅で延べ床面積の2分の1以上を住宅の用に供していると町長が認定したものを含む。)をいう。

(5) 協定事業者 宅地建物取引士の資格を有する町内に住所を有する個人又は町内に本社登記をする法人で,町と協定を結んだものをいう。

(6) 空き家バンク登録物件 西会津町空き家バンク実施要綱(平成25年告示第31号)第2条第3号の規定により,現に登録されている空き家をいう。

(7) 空家利活用台帳 空き家バンク登録物件,協定事業者が取り扱う空き家又は利活用するために権利の整理や改修等が必要な物件で,登録申請を受け町長が認めたものを台帳にまとめたものをいう。

(8) 登録空き家 空家利活用台帳に登録された空き家をいう。

(9) 住宅新築事業 自己の居住の用に供する住宅の新築又は新築住宅の購入をいう。

(10) 中古住宅取得事業 自己の居住の用に供する中古住宅及び住宅に附帯する土地の購入(当該住宅の改築・増築を含む)をいう。

(11) 住宅改築・増築事業 自己の居住の用に供する住宅の改築又は増築をいう。

(12) 空き家改修事業 登録空き家を売買若しくは賃貸のために行う改修をいう。

(13) 空き家登記・相続等事業 登録空き家の不動産登記,相続登記,境界確定測量等をいう。

(14) 空き家清掃事業 登録空き家の清掃で,かつ,空き家の残置物撤去,運搬及び処分並びにハウスクリーニングをいう。

(15) 町税等 町税,国民健康保険税,介護保険料,後期高齢者医療保険料,分担金・負担金及び使用料・手数料,町営住宅及び定住促進住宅家賃,上下水道料をいう。なお,転入前の世帯にあつては,現住所地の市区町村税をいう。

(16) 町内事業者 町内に本社,本店,支社,支店等の事業所を有する法人,又は町内に住所を有する個人事業主をいう。

(補助事業等)

第3条 補助事業の種類は,次のとおりとする。

(1) 定住住宅整備費補助事業

(2) 空き家整備費補助事業

(3) 移住促進改修費補助事業

2 前項各号に掲げる補助事業の補助対象者,補助対象事業及び補助金額は,別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は,西会津町定住促進助成事業補助金交付申請書(様式第1号)別表に定めるところにより町長に提出するものとする。

(交付決定の通知)

第5条 町長は前条の規定による申請があつたときは,速やかに内容を審査し,補助金の可否の決定をするものとする。

2 町長は前項の規定により補助金可否の決定を行つたときは,申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は,第1項の規定により補助金の交付決定を行う場合において,必要があると認めるときは,条件を付すことができる。

(変更又は中止の手続)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)が,補助事業の内容,工期及び金額を変更し,又は中止しようとするときは,西会津町定住促進助成事業変更・中止承認申請書(様式第2号)を町長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 規則第6条第1項第1号に規定する別に定める軽微な変更は,補助金額に変更の生じない工事金額の変更をする場合とする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は,西会津町定住促進助成事業実績報告書(様式第3号)によるものとし,別表に定めるところにより町長に提出しなければならない。

(交付の請求)

第8条 補助金の請求は,西会津町定住促進助成事業補助金交付請求書(様式第4号)によるものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 補助対象者は,補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し,又は担保の用に供してはならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は,補助対象者が次の各号の一に該当するときは,補助金の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至つたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は,既に補助金の交付を受けた補助対象者がこの要綱に定める目的以外に補助金を使用したとき又は補助金を交付した日から起算して5年以内に町外に転出したときは,当該補助対象者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(書類の整備等)

第12条 補助対象者は,補助事業に係る収入,支出等の証拠書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する証拠書類は,当該補助事業等の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。

(事業の確認)

第13条 町長は,補助事業を適正に執行するため,事業の状況を現地において確認することができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,令和3年4月1日から施行する。

(西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱の廃止)

2 西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱(平成25年告示第10号)は,廃止する。

(令和4年告示第13号)

この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第19号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年告示第8号)

この要綱は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 定住住宅整備費補助事業

補助対象者

補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

1 若者であること。

2 住宅新築事業及び中古住宅取得事業においては,所有者であること。また,住宅改築・増築事業においては,当該住宅の固定資産税の納税義務者等であること。

3 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。

4 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助対象事業

補助対象事業は,下記のとおりとする。

1 住宅新築事業(事業費500万円以上のもの)

2 中古住宅取得事業(事業費200万円以上のもの)

3 住宅改築・増築事業(事業費100万円以上のもの)

補助金額

補助金額は,対象事業費の10%を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお,事業ごとの補助金の限度額は下記のとおりとする。

1 住宅新築事業 50万円

2 中古住宅取得事業 50万円

3 住宅改築・増築事業 15万円

4 町内事業者が施工した場合の加算

住宅新築事業 50万円

住宅改築・増築事業 15万円

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

工事着工前

2 添付書類

①事業世帯全員の住民票の写し(全ての事業)

②事業箇所位置図(全ての事業)

③工事請負契約書の写し及び工事費(購入費)の積算内訳が分かる書類の写し(住宅新築事業,住宅改築・増築事業)

④土地・建物売買見積書写し(中古住宅取得事業のみ)

⑤建築基準法に基づく確認済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

⑥工事平面図・立面図(住宅新築事業,住宅改築・増築事業)

⑦住宅・各階平面図(中古住宅取得事業のみ)

⑧事業実施前の写真(住宅新築事業,住宅改築・増築事業)

⑨取得住宅の写真(住宅新築事業,中古住宅取得事業)

⑩町税等納付状況確認同意書(全ての事業)【様式第5号】

⑪誓約書【様式第6号】

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

事業完了後速やかに報告のこと。

2 添付書類

①工事完了写真(住宅新築事業,住宅改築・増築事業)

②取得した土地及び建物の登記事項証明書(住宅新築事業,中古住宅取得事業)

③建築基準法に基づく検査済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

④住宅取得に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)

(2) 空き家整備費補助事業

補助対象者

1 補助対象者は,登録空き家の整備を実施するものであつて,次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

①登録空き家の管理者(未登記の場合は固定資産税家屋台帳又は固定資産税納税通知書に記載されている者)

②登録空き家の名義人であること。

2 補助対象者は,次に掲げる要件を全て満たすものとする。

①登録空き家の売買契約若しくは賃貸借契約の意思のある者であること。

②町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。

③以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助対象事業

補助対象事業は,下記のとおりとする。

1 空き家改修事業(事業費40万円以上のもの)

2 空き家登記・相続等事業

3 空き家清掃事業

補助金額

補助金額は,対象事業費に50%を乗じて得た額とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお,各事業の補助金の限度額は下記のとおりとする。

1 空き家改修事業 100万円

2 空き家登記・相続等事業 40万円

3 空き家清掃事業 20万円

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

工事着工前又は作業開始前

2 添付書類

①事業世帯全員の住民票の写し(全ての事業)

②事業箇所位置図

③工事請負契約書の写し及び工事費の積算内訳が分かる書類の写し(空き家改修事業のみ)

④作業見積書の写し(空き家登記・相続等事業,空き家清掃事業)

⑤土地・建物売買契約書写し(空き家改修事業のみ(購入した空き家を改修する場合))

⑥建築基準法に基づく確認済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

⑦工事平面図・立面図(空き家改修事業のみ)

⑧事業実施前の写真(全ての事業)

⑨町税等納付状況確認同意書(全ての事業)【様式第5号】

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

事業完了後速やかに報告のこと。

2 添付書類

①工事完了写真又は作業完了写真(全ての事業)

②建築基準法に基づく検査済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

③住宅取得や登記等に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)(全ての事業)

④公図や登記簿謄本など登記等が確認できるものの写し(空き家登記・相続等事業のみ)

(3) 移住促進改修費補助事業

補助対象者

補助対象者は,次に掲げる要件のいずれかに該当する者とする。

1 移住定住者(転入前の世帯にあつては,本事業の実施に合わせて移住する者で,移住する直前の住所がある市区町村の住民基本台帳に,原則として1年以上記録されている者)

2 当該住宅の所有者又は固定資産税の納税義務者等であること。

3 町税等について,申請日現在滞納していない世帯の者であること。ただし,滞納整理計画等に基づきこれを着実に履行している者は対象者とする。

4 以前に当該補助事業による助成を受けていない者であること。

補助対象事業

補助対象事業は,住宅改修・増築事業(事業費100万円以上のもの)とする。

補助金額

補助金額は,対象事業費に10%を乗じて得た額(上限額15万円)とし,1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。なお,下記区分のとおり加算措置を講じるものとする。

1 45歳以上の者による申請の場合 10万円

2 町内事業者が施工した場合 15万円

申請手続

補助金交付申請の手続は,下記のとおりとする。

1 申請時期

工事着工前

2 添付書類

①事業世帯全員の住民票の写し

②事業箇所位置図

③工事請負契約書の写し及び工事費の積算内訳が分かる書類の写し

④建築基準法に基づく確認済証の写し(確認申請が必要な場合のみ)

⑤工事平面図・立面図

⑥事業実施前の写真

⑦町税等納付状況確認同意書【様式第5号】,又は世帯全員の市区町村税の納税証明書(転入前の場合)

⑧誓約書【様式第6号】

実績報告

実績報告の手続は,下記のとおりとする。

1 報告期限

事業完了後速やかに報告のこと。

2 添付書類

①工事完了写真

②建築基準法に基づく検査済証の写し(確認申請が必要な事業のみ)

③工事に要した費用を明らかにできる書類(領収書又はこれに準ずるもの)

④移住を確認できる住民票の写し及び居住確認書【様式第7号】

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西会津町定住促進助成事業補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第31号

(令和5年4月1日施行)