○西会津町総合評価落札方式(特別簡易型)試行要領
令和3年8月31日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は,町が発注する建設工事に係る競争入札において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2の規定に基づき,価格及びその他の条件が町にとつて最も有利な申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)のうち,技術的工夫の余地が小さい一般的な工事において,簡易な評価項目によつて総合評価を行う方式(以下「総合評価落札方式(特別簡易型)」という。)の試行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式(特別簡易型)の対象工事は,条件付一般競争に付する建設工事のうち,総合評価落札方式(特別簡易型)に付すことが妥当であるものとして,西会津町工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱に規定する指名競争入札資格審査委員会(以下「委員会」という。)が選定した工事(以下「対象工事」という。)とする。
(学識経験者の意見聴取等)
第3条 町長は,落札者決定基準を定めようとするときは,2人以上の学識経験者の意見を学識経験者意見聴取書(様式第1号)によりあらかじめ聞かなければならない。
2 前項の意見聴取において,落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聞く必要があるとされた場合は,落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聞かなければならない。
3 町長は,前2項の規定により学識経験者から意見が出された場合は,その意見の取扱いを委員会に諮つたうえで落札者決定基準を定め,落札者を決定するものとする。
(入札広告等)
第4条 町長は,入札広告及び入札説明書において,総合評価落札方式(特別簡易型)の対象工事であること,総合評価に関する評価項目及び評価基準,総合評価の方式並びに落札者の決定方法を明示するものとする。
(競争参加確認申請書等の提出)
第5条 入札参加希望者は,入札書提出の際に,次に掲げる書類を提出するものとし,提出後の内容変更,差し替え及び再提出は認めないものとする。
(1) 競争参加確認申請書(様式第2号)
(2) 企業の技術力(実績・経験等)調書(様式第3号)
(3) 配置予定技術者の技術力(実績・経験等)調書(様式第4号)
(4) 企業の地域社会に対する貢献度調書(様式第5号)
2 前項各号に掲げる書類の作成等に要する費用は,入札参加希望者の負担とし,書類の返却は行わないものとする。
(総合評価の方法)
第6条 総合評価の方法は,入札者が提出した実績等の各評価項目を点数化した得点の合計(以下「加算点」という。)を総合評価落札方式(特別簡易型)評価結果(様式第6号)により算出し,標準点である100点を加えた点数を当該入札者の入札価格から算出した評価値算出価格で除して得た数値(評価値)をもつて行う。
2 評価項目及び評価値算出価格は,工事の目的及び内容により必要とされる要件等に応じて設定するものとする。
3 加算点の上限は,17点までの範囲で設定する。
(開札)
第7条 総合評価落札方式(特別簡易型)による入札の入札書の開札は,価格以外の評価値が決定した後に行うものとする。
(1) 入札価格が予定価格の制限の範囲にあること。
(2) 評価値が標準点を予定価格で除した数値を下回つていないこと。
2 評価値の最も高い者が2人以上あるときは,くじにより落札候補者を決めるものとする。ただし,当該者のうちくじを引かない者があるときは,これに代わつて入札事務に関係のない職員にくじを引かせることができる。
(競争参加確認申請書等の審査)
第9条 町長は,落札候補者に第5条第1項各号に掲げる書類の確認資料を提出させ,委員会に審査を行わせるものとする。ただし,数値等客観的事項のみの審査を行う場合であつて,かつ,審査の省略について事前に委員会の承認を得ているときは,この限りでない。
2 前項の審査において必要があると認めるときは,町長及び委員会は,落札候補者から説明を求めることができるものとする。
(評価結果等の公表)
第10条 町長は,評価結果について,契約締結後に行う公表に併せて,総合評価落札方式(特別簡易型)入札結果(様式第7号)により公表するものとする。
(落札者となれなかつた者に対する理由の説明)
第11条 落札者となれなかつた者は,契約権者に対し,その理由について書面により説明を求めることができるものとする。
2 前項の規定により説明を求められた契約権者は,書面により回答を行うものとする。
(条件付一般競争入札試行要領の適用)
第12条 この訓令に定めるもののほか,入札の手続きについては,西会津町条件付一般競争入札実施要領の規定による。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか,総合評価落札方式(特別簡易型)の試行に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この訓令は,令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第6号)
この訓令は,令和6年12月2日から施行する。