○西会津町機構集積協力金交付要綱

令和3年12月10日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は,農地中間管理機構(以下「機構」という。)を活用した担い手への農地の集積・集約化を促進するため,機構に農地を貸し付けた地域及び個人に対し,予算の範囲内において西会津町機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することについて,農地集積・集約化対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。),福島県農地集積・集約化対策事業費補助金交付要綱及び西会津町補助金等の交付に関する規則(昭和47年規則第9号)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(交付対象事業)

第2条 交付の対象となる事業は,実施要綱別記3―1に規定する機構集積協力金交付事業とする。

(交付対象等)

第3条 交付対象,交付額,交付要件及び交付単価については,実施要綱別記3―1の第5及び第6,第7に規定するとおりとする。

(交付申請)

第4条 この事業による補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の各号に掲げる区分により,当該各号に定める書類を町長に提出するものとする。

(1) 集積タイプ(新規集積10%) 地域集積協力金交付申請書(様式第1号)

(2) 集積タイプ(新規集積5%) 地域集積協力金交付申請書(様式第2号)

(3) 集約化タイプ 地域集積協力金交付申請書(様式第3号)

(4) 集約化奨励金 集約化奨励金交付申請書(様式第4号)

(5) 農業部門の減少による経営転換 経営転換協力金交付申請書(様式第5号)

(6) リタイヤ,相続 経営転換協力金交付申請書(様式第6号)

(交付決定及び交付請求)

第5条 町長は,申請者から提出のあつた交付申請書の記載内容が交付要件を満たしていることを確認し,協力金を交付するべきものと認めるときは,機構集積協力金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の通知を受けた申請者が協力金の交付を受けようとするときは,機構集積協力金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第6条 申請者は,本事業が完了したときは,次の各号に掲げる区分により,当該各号に定める書類を町長に提出するものとする。

(1) 集積タイプ(新規集積10%) 地域集積協力金実績報告書(様式第9号)

(2) 集積タイプ(新規集積5%) 地域集積協力金実績報告書(様式第10号)

(3) 集約化タイプ 地域集積協力金実績報告書(様式第11号)

(4) 集約化奨励金 集約化奨励金実績報告書(様式第12号)

(5) 農業部門の減少による経営転換 経営転換協力金実績報告書(様式第13号)

(6) リタイヤ,相続 経営転換協力金実績報告書(様式第14号)

(交付金の返還)

第7条 町長は,協力金の交付を受けた者が実施要綱別記3―1の第5の6及び第6の5,第7の5に規定する返還事由に該当する場合は,機構集積協力金交付決定取消通知書及び協力金返還命令書(様式第15号)により通知し,協力金の全部又は一部を返還させるものとする。

(農地流動化に係る補助金の取扱い)

第8条 町長は,協力金の交付を受けた者が実施要綱別記3―1の第10に規定する事由に該当する場合は,協力金の返還を要しない。

(会計帳簿等の整備)

第9条 協力金の交付を受けた者は,協力金の交付申請書及び協力金の交付に関する証拠書類を整備し,対象事業の完了した日の属する会計年度の翌年度から起算して10年間保存しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項については,町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和3年度の協力金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の西会津町農地集積・集約化対策事業協力金交付要綱の規定に基づき,実施した事業の取扱いについては,なお,従前の例による。

(令和4年告示第9号)

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第45号)

(施行期日)

1 この要綱は,公布の日から施行し,令和4年度の協力金から適用する。

(経過措置)

2 改正前の要綱の規定に基づき,実施した事業の取扱いについては,なお,従前の例による。

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西会津町機構集積協力金交付要綱

令和3年12月10日 告示第46号

(令和4年12月16日施行)