○西会津町私債権管理条例

令和4年3月18日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は,町の私債権(以下「私債権」という。)の保全,徴収,内容の変更及び消滅に関する事務処理について,基準その他必要な事項を定めることにより,町の私債権の適正な管理を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 私債権 金銭の給付を目的とする町の権利のうち,私法上の原因に基づいて発生する債権(地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項及び第240条第4項各号に規定する債権を除く。)をいう。

(2) 法令等 法律及び法律に基づく命令並びに条例をいう。

(他の法令等との関係)

第3条 私債権の管理については,他の法令等に特別の定めがある場合を除くほか,この条例の定めるところによる。

(町長の責務)

第4条 町長は,法令等の定めるところにより,町の私債権の適正な管理及び事務の処理を行わなければならない。

(台帳の整備)

第5条 町長は,私債権の適正な管理を行うため,私債権に係る台帳(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては確認することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報の処理の用に供されるものをいう。)に係る記録を含む。)を整備しなければならない。

2 前項の台帳に記載する事項は,規則で定める。

(督促,強制執行等)

第6条 町長は,私債権について,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第171条から第171条の4までの規定により,その督促,強制執行その他その保全及び取立てに関し必要な措置をとらなければならない。

2 町長は,私債権について,令第171条の5から第171条の7までの規定により,その徴収停止,履行期限の延長又は免除をすることができる。

(債権の放棄)

第7条 町長は,私債権について,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該債権及びこれに係る損害賠償金等の債権を放棄することができる。

(1) 債務者が著しい生活困窮状態(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受け,又はこれに準ずる状態をいう。)にあり,資力の回復が困難で,相当の期間を経ても当該債権について履行の見込みがないと認められるとき。

(2) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項,会社更生法(平成14年法律第154号)第204条第1項その他法令の規定により債務者が当該債権についてその責任を免れたとき(当該債権につき保証人がある場合を除く。)

(3) 当該債権について,消滅時効に係る時効期間が満了したとき(債務者が時効の援用をしない特別の理由がある場合を除く。)

(4) 当該債権について前条第1項の規定による強制執行等の措置をとつたにもかかわらず,なお完全に履行されなかつた場合において,債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,資力の回復が困難で,履行の見込みがないと認められるとき。

(5) 当該債権について前条第2項の規定による徴収停止の措置をとつた場合において,当該措置をとつた日から相当の期間を経過した後においても,なお債務者が無資力又はこれに近い状態にあり,これを履行させることが著しく困難又は不適当であると認められるとき。

(6) 債務者が死亡,失踪又は行方不明の状態にあり,かつ,相続人等による履行の見込みがないと認められるとき。

(7) 債務者が死亡し,相続人全員が相続放棄した場合又は相続人が存在しない場合において,その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該私債権に優先して弁済を受ける町の債権及び町以外の者の権利の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

2 町長は,前項の規定により債権を放棄したときは,これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,令和4年4月1日から施行する。

西会津町私債権管理条例

令和4年3月18日 条例第2号

(令和4年4月1日施行)