○西会津町私債権の放棄に関する審査会設置要綱

令和4年3月18日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は,西会津町私債権管理条例施行規則第12条の規定に基づき,私債権の放棄に関する審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定める。

(組織)

第2条 審査会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は,副町長をもつて充てる。

3 副委員長は,教育長をもつて充てる。

4 委員は,総務課長,企画情報課長,町民税務課長,福祉介護課長及び建設水道課長をもつて充てる。

5 前項に定める者のほか,委員長が必要により指名した者を委員に充てることができる。

(会議)

第3条 審査会は,必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は,審査会を代表し,議長となり会務を総理する。

3 委員長は,必要に応じて会議に委員以外の者の出席を求め,意見又は説明を聞く事ができる。

4 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代理する。

5 委員は,自己及び配偶者並びに2親等以内の親族に係る議事には加わることができない。

6 委員長は,審査の結果を町長に報告し,町長はそれを尊重するものとする。

(服務及び守秘義務)

第4条 審査会の委員は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項の規定を尊守するとともに,その職務を自覚し,誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は,町民税務課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は町長が定める。

この要綱は,令和4年4月1日から施行する。

西会津町私債権の放棄に関する審査会設置要綱

令和4年3月18日 告示第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和4年3月18日 告示第11号