○西会津町成年後見制度利用促進に係る中核機関設置要綱
令和4年3月18日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は,認知症や知的障がい,その他の精神上の障がいがあることにより,財産の管理又は日常生活等に支障がある者(以下「要支援者」という。)が成年後見制度を円滑に利用できるよう必要な支援を行い,権利を擁護することにより,地域で安心して暮らせる体制を整備するため,成年後見制度の利用促進に係る中核機関を設置することに関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 成年後見人等 成年後見人及び成年後見監督人,保佐人及び保佐監督人,補助人及び補助監督人,任意後見人及び任意後見監督人をいう。
(2) 中核機関 成年後見制度に関して,権利擁護支援の地域連携ネットワークのコーディネートを担う中核的な機関をいう。
(3) 地域連携ネットワーク 要支援者を発見し,適切に必要な支援につなげる地域連携の仕組みをいう。
(設置及び運営)
第3条 中核機関の設置主体は,町とする。
2 町長はその運営について,適切に行うことができると認められる場合は,中核機関の業務の全部又は一部を委託することができる。
(中核機関の業務)
第4条 中核機関は,次に掲げる業務を行う。
(1) 成年後見制度の普及啓発に関する業務
(2) 成年後見制度の利用に係る相談支援に関する業務
(3) 成年後見制度の利用の促進に関する業務
(4) 成年後見人等の支援に関する業務
(5) その他町長が必要と認める業務
(対象者)
第5条 中核機関の支援の対象者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 要支援者のうち,町に在住する者又はこれに準ずる者
(2) 前号に掲げる者の親族又は支援関係者
(庶務)
第6条 中核機関に関する庶務は,福祉介護課において行う。
(守秘義務)
第7条 中核機関の業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も,また同様とする。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。