○西会津町行政視察受入れに関する要綱
令和4年4月1日
告示第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は,西会津町(以下「町」という。)が行政視察(以下「視察」という。)を受入れ,町が保有する行政情報を提供する際の手続きについて必要な事項を定めるものとする。
(事務分担)
第2条 視察の対応及びこれに伴う費用の徴収に関する庶務は,当該視察の目的事項を所管する課等(以下「所管課」という。)において行う。
(視察の申込み)
第3条 視察を希望する者(以下「視察者」という。)は,行政視察申込書(様式第1号)を所管課に提出するものとする。
(受付)
第4条 所管課は,前条の規定による行政視察申込書の提出を受けたときは,受入れの可否について決定し,その結果を視察者に連絡する。
(費用の徴収及び金額)
第5条 町は,視察の受入れを行うときは,次の各号に規定する費用を徴収するものとする。
(1) 視察の受入れの対応を行つたときは,1団体あたり2,000円及び視察者一人あたり500円を徴収する。
(2) オンラインによる遠隔視察で情報提供を行つたときは,1件につき2,000円を徴収する。
(費用徴収の方法)
第6条 前条に規定する費用については,町が納入通知書又は請求書を発行の上,徴収する。
2 前項の規定により徴収した費用は,返還しない。
(1) 西会津町民
(2) 国又は福島県内の地方公共団体の職員
(3) 国又は福島県内の地方公共団体の議員
(4) その他町長が必要と認めた者
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この要綱は,令和4年4月1日から施行する。