○西会津町再任用職員の参与の設置に関する規程

令和4年4月1日

訓令第3号

(設置)

第1条 再任用職員(西会津町職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第11号)第12条の規定により採用された定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和4年条例第23号)附則第3条第1項若しくは第2項又は第4条第1項若しくは第2項の規定により採用された暫定再任用職員をいう。以下同じ。)の長年にわたり培つてきた能力及び豊富な経験を活用し,特命事項を推進するため再任用職員の参与を設置する。

(担当事務)

第2条 再任用職員の参与の担当事務は,別表のとおりとする。

(職務等)

第3条 再任用職員の参与は,所属課の長及び関係課の長と協力し,その担当事務を執行するものとする。

2 再任用職員の参与は,担当事務を執行するにあたり必要があると認めるときは,所属課の長及び関係課の長と協議の上,その課に属する職員に対し命令,指導を行うことができる。

この訓令は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

再任用職員の参与

担当事務の所属課

担当事務

特命事項担当

総務課

町長等からの特命事項に関すること

企画情報担当

企画情報課

企画情報課所管事業に関すること

町民税務担当

町民税務課

町民税務課所管事業に関すること

商工観光担当

商工観光課

商工観光課所管事務に関すること

農林振興担当

農林振興課

農林振興課所管事業に関すること

西会津町再任用職員の参与の設置に関する規程

令和4年4月1日 訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
令和4年4月1日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第2号